皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイ国内の関連企業へ貸付を行う場合の注意点」についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナーお客様より「国内グループ会社へ貸付を行う予定だが、その際の留意点・リスク等はあるか」というような質問を頂きます。

こちらタイ法上(2019年度の法改正)では、国内関連会社に対する貸付は、タイ資本の会社のみならず、外国資本の会社でも可能とされておりますが、今回は税務上の留意点を何点かご紹介させていただきます。

①貸付利率の設定:貸付側への寄付金認定をされないよう、市場金利に見合った貸付利率を設定ください。

②貸付契約締結後、印紙税を納付:こちら借入契約の場合、切手タイプの印紙では無くオンラインもしくは窓口等で納付します。

また借入側は、利息支払時に源泉税を控除のうえ、源泉徴収税の申告、貸付側は、利息収受後に特定事業税の申告が別途必要とケースがございますのでご注意ください。

補足:また、一方の会社が他方の会社の議決権を持つ株式の25%以上を、貸付日の6カ月以上前から保有する場合等の 一定上条件下では、関連会社への貸付については特定事業税が免除となります。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香