皆さん、
東京
いつも
さて、
あわせてご覧ください
タイに
・
・タイ
今後は、
改正後の
また
- 「アルコール
飲料」 「マーケティング・コミュニケーション」の 定義の 見直しおよび 「アルコール 飲料摂取により 問題が 生じる 人」の 定義の追加 - 国家
アルコール 飲料政策委員会、 アルコール 飲料規制委員会、 県アルコール 飲料規制委員会、 バンコクアルコール 飲料規制委員会の 構成・役割権限およびアルコール 飲料規制委員会事務局の 役割権限の見直し - 大臣の
権限に 基づき、 アルコール飲料の 販売および消費が 可能な 公的機関・ 場所を 定める 条項の見直し - アルコール飲料の
販売および消費を 提供する 場所における、 指定した 時間以外の アルコール飲料の 消費の禁止 - 広告規制の強化
- アルコール
依存者の 治療と リハビリに 関する 規定の見直し - 係官の
立ち入り検査などの 任務遂行のための 権限見直し - 係官の
任務遂行のために 関係者に 適切な 便宜を 求める 旨の 規定の廃止 - 法律に
違反した 場合の 処罰の見直し - アルコール飲料の
販売時間を 定めている 「革命評議会布告第253号」の 廃止 (注:同布告では、 アルコール飲料の 販売時間を 11時~14時、 17時~24時と 定めている。 なお、 首相府告示においても 同様の 規定があるが、 今般の 改正案の 原則においては 首相府告示についての 言及はない)。
上記の
今後の
東京
松木 祐里香