皆さん、
東京
いつも
さて、
あわせてご覧ください
タイに
・
・タイ
この
グローバルミニマム
- 売上高:THB 28,000百万以上
もしくは - 親会社が
移転価格税制における マスターファイル 提出対象企業となっており、 当BO企業がその 国別報告書 (CbCR)の 対象企業となっている
:なお既存
新規進出企業については、
既存BOI恩典取得企業
- 減少税率適用にあたって、
税率は 通常の 法人税率の 50%適用 (通常税率が 20%の 場合、 10%の 法人税率)が 可能です。 ただし、 この 軽減税率適用の 期間はもとの 免税期間の 残存期間の 2倍 (例:残りの 期間が 4年の 場合は 8年)で、 かつ、 もとの 免税期間と 軽減税率期間の 合計は 10年以内とされています。 - 軽減税率の
適用開始は、 BOIより 適用認可証書を 取得してから 最初の インボイスが 発行された 日となります。 - その
他の BOI恩典については 影響がありません。
新規BOI恩典申請企業
- 上記のとおり、
適用税率の 選択をします。 - 軽減税率適用の
場合は、 もとの 免税の 2倍の 期間の 適用となりますが、 最長は 10年となります。 - BOIより
恩典認可証書を 取得してから 最初の インボイスが 発行された 日が 期間の 開始日となります。 - その
他の BOI恩典については 影響がありません。
BOI企業で
今週もお読みいただき
東京
松木 祐里香