皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は【タイ From TM30(外国人の居住報告)】についてお話していこうと思います。
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【タイFrom TM30(外国人の居住報告)】
今週は、最近タイ在住者の方の間で話題に上がることが多いTM30(外国人の居住報告)について、制度概要について紹介させて頂きます。
【From TM30の概要】
入国管理法(1979年)第38条(Section 38 of IMMIGRATION ACT, B.E. 2522)では、外国人の居住報告についての規定がされています。
土地の保有者、アパートメント、ホテルその他の住居の保有者(オーナー)は外国人を滞在させる場合に、外国人が施設に入居してから24時間以内にイミグレーション(移民局)又は居住地区にイミグレーションが無い場合には警察署に報告をする義務があるという内容です。
【TM30の重要性】
2019年3月以降、このTM30のコンプライアンス強化の目的で、外国人が保有するVISAの延長手続きや「90日レポート」の提出を行う際に、直近のTM30の添付が必要となります。
良くお伺いするトラブルとして、・VISAの延長手続き時に担当官よりTM30の提出がされていないということで、指摘されるケースが頻出しています。
こちら最悪、申請拒否やペナルティが発生するケースがあります。
・2023年9月15日より登録サイトや登録方法、受領の紙が変更になりました。
こちらオーナー様によっては新しい方式に慣れていないため、発行に通常より時間がかかる可能性がございます。
つきましては、入国後、ご自身のビザ延長や90日レポート等でTM30が必要な場合、早めに準備・オーナー様にお伝えすることをお勧めしています。
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また以下、万が一、TM30を自身で更新する場合となった場合に必要な書類となります。
・TM30申請書
・住居にかかる住所登録証コピー
・住居保有者のIDカードコピー
・住居にかかる契約書(コンドミニアムの契約書等)
・居住する外国人のパスポートコピー(写真、ビザ、入国スタンプのページ)、出国カード(TM6)
・住居保有者以外の方が代理で申請する場合は委任状※以下URLのウェブサイト、アプリ、郵便、イミグレーションの窓口のいずれかで申請できます。
https://www.immigration.go.th/en/?page_id=1690※ただし、住居の保有者が本来すべき報告をせずに外国人自身が居住報告を行う場合には、TM30申請書、住居にかかる契約書(コンドミニアムの契約書等)及び居住する外国人のパスポートコピー(写真、ビザ、入国スタンプのページ)があれば申請が可能となっています。
現状ではビザ延長時に直近のお住まいのTM30の申請有無について確認はされますが、それ過去の申請実績については問われていません。
また、タイ出入国の前後にお住まいを変更しない場合、タイ入国の都度TM30の提出する必要がありません。
上記、TM30に関して、何かご不明な点やお困りごと等がございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。
今週もお読みいただきありがとうございました。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香