皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は【タイ商用ビザ免除措置に関する詳細】についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナー[/su_box]昨年12月12日(火)にタイ政府より発表があった「タイ商用ビザ免除」に関して、その詳細情報が先日、在日タイ大使館でも公表されました。
概要として、日本人が商用目的でタイに入国し30日以内の滞在をする場合の商用ビザの免除を開始。
商用ビザ免除は、入国時にタイ側の会社からの招聘状や証明書など商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局に提示することで適用されます。
また今回の措置の背景として、タイ政府は、日本がタイへの最大の投資国で、3番目に大きな貿易相手国と指摘した上で、今回の措置により両国の貿易、投資といったビジネス活動を促進することを目指すとしています。

商用目的の渡航とは、タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航の事を指します。

・またこれには、タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。

時限措置:2024年1月1日から2026年12月31日までの3年間時限措置・商用ビザ免除による滞在期間:タイ入国後30日以内の滞在日本のパスポートもしくは渡航証明書保持者□商用ビザ免除に必要な書類タイ入国時にタイの企業からの招待状、証明書、会議・商談予約書などの商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官に提示します。

その後、担当官の判断により適用の有無が決定されます。

またタイ入国管理局に提示する書類の提示方法は、原本やコピーの他、PDFデータやスマホ画面で提示でも可能です。

※書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり、宛名はタイ入国管理局宛てとなります。
その他の書類には以下の項目を満たす必要がありますので、ご注意ください。

  • 会社の住所と連絡先
  • 渡航者の氏名
  • 入国目的
  • 入国日
  • 出国日
  • 滞在期間
  • 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
  • タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること

※また上記の書類が提示できない場合は、商用ビザ適用外または入国拒否となる場合がありますので、予めご注意ください。

・30日以内の滞在でも、上記「商用」以外の目的「就労」とみなされる活動)を行う場合は、入国時に必ず入国目的に合ったビザを取得が必要です。
以下の目的の場合は必ず入国時に適切なビザを取得している必要がありますので、ご注意ください。

-商用目的で30日以上の滞在をする

-駐在/現地採用で就労する

-映画・ドラマ・テレビ撮影等に参加する出演者及び撮影スタッフ-記者や報道関係者-教師として就労する-タイの会社でインターンシップを行う・また、タイ労働省雇用局が定める短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共または民間事業に関与する者など)で短期の就労を行う場合、従来通り入国後に必ずタイ労働省雇用局にて緊急業務届の提出が必要となります。緊急業務届が必要な職種、業務内容、提出方法についてはタイ労働省雇用局に確認を推奨しております。

参照元:https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/12305/

東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香