皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は【タイの国外源泉所得の課税】についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナー[/su_box]今回は2023年9月にタイ歳入局が個人所得税について新しい発表がありましたのでご報告させて頂きます。

タイに源泉のある現金所得に対して、支払い先を問わず、所得税の納税義務がございます。

また、源泉が海外にある場合も、タイに持ち込まれた所得についても納税義務がございます。

暦年中(1月1日から12月31日までの1年間)に通算180日以上タイに滞在する場合*改正内容タイでの課税対象者が国外での所得をタイへ持ち込んだ場合、いつ所得を受け取ったかに関わらず、タイに持ち込まれた時点でタイの個人所得税の課税対象となるよう変更されました。

その為、タイに所得を持ち込んだ際は十分に留意を頂く必要がございます。

本件についてご不明なことや、心配な場合はお気軽にご相談下さい!

東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢