皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「中間法人税(PND51)について」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

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今回はなかでも中間法人税(PND51)の納付の際のポイントについてまとめましたので、ぜひご覧ください。

前提 PND51では、年間利益を予測し、法人税額20%の半分(‘‘中間’’法人税)を納付します。

年間利益から予測して計算、一方で、実際の利益よりも中間申告時点の利益より25%多い場合は、1.5%⁄月の延滞税、20%の加算税が課せられますので、留意が必要です。

※25%ルール

法律上では、「合理的」な金額を納める必要があると定められており、「合理的」はタイの慣習上では、前年の法人税額の半分以上と考えられています。

その為、年間利益を予測するのが難しい企業の場合、中間申告は前年の法人税額の半分以上を納めるケースが多数でございます。

※中間法人税の申告額よりも大きな利益がでると見込めんだ場合、担当官からの指摘の回避のために、修正申告を行う企業もございます。

※税務上の利益での計算になりますので、損金不算入費用等に留意が必要です。

弊社では、法人税などの税務に関するサポートもさせて頂いておりますので、ご不明なことがありましたら、ご相談下さい。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢