皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「電子書類を含む、書類の印紙税」についてお話していこうと思います。

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ニュースレターをご覧頂き、ありがとうございます。

今回は印紙税及び、電子書類に関する印紙税についてご説明させて頂きます。

ついつい忘れてしまいがちな印紙税ですが、裁判の際に、印紙がないと契約書上の効果が得られない可能性もございますので、この機会にぜひご確認下さい。

・契約内容、金額により異なります。主な内容を下記に列挙しております。

株式譲渡契約書:0.1%

請負契約書:0.1%

金銭貸し借り契約書:0.05%(2,000THBにつき1THB、上限10,000THB)

※100万THB以上の株式譲渡契約や不動産の賃料100万THB以上の契約書の場合は、契約日から15日以内に税務署での手続きが必要になります。

※よくあるケースとしては、契約の受託者が印紙税を負担することが多いですが、明確に負担者が定められているわけではございませんので、双方の合意の基決めて頂けます。

実際のビジネスシーンでは増えてきておりますが、どの契約書が電子印紙税の対象かが明確になっておりませんでしたが、少しずつ明確にされてきており、2023年には当局より通達がございましたので、アップデートさせて頂きます。

下記にて主要なものを記載しております。

  • 株主総会委任状
  • 請負契約
  • 権限委任状
  • 配送伝票
  • 代理人契約
  • 土地、建物、その他構築物、水上家屋等のリース契約書
  • 会社、組合、機関等による株式譲渡契約、債券、および債務性契約の証書
  • 借入契約および貸越契約書
  • 船荷証券
  • パートナーシップ契約
  • 株券、社債、等タイで発行された債務性証券
  • 法律で規定された車等の販売・割賦等に関わる受領証    等

印紙税の対象かどうかなど、ご不明なことがあればお気軽にご相談下さい!!

高土

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高土 歩夢