皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「貸し倒れ懸念の対応」についてお話していこうと思います。

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最近、貸し倒れ懸念についてお客様から多数のご相談を頂いております。

コロナを受けて企業の撤退等の影響もあるかもしれません! 決して良いニュースではございませんが、この機会に貸し倒れ懸念への対応についてぜひチェックしてください!

・当該商品を顧客先が自社で使用する目的で購入している場合は、時効まで2年
・当該商品を顧客先が販売する目的で購入している場合は、時効まで5年
※注意 用途によって時効までの期間が変動2.裁判所上で使用できる債権者側の承認証憑となりえるもの及び時効の計算期間契約書上にCo-signをもらえれば強力な証憑となりますが、支払期間や支払い方法の確認自体は、メール上での承認やアクナレッジでも裁判所上での証憑としては、有効になります。

※当該アクナレッジメントなどが取れている場合は、10年間の時効期間。

また、債権者側は現在、支払いを行っていると言った場合、最終支払い日からの事項期間の債権のカウントとなりますが、Invoiceなどが1つの場合に限ります。
そのため、別々のInvoiceに関しては、対象となりずらいため、まとめて分割払いの期間の確認などを契約上でもらうのが難しいようであれば、メール上でもらうなどの対応が良いかと存じます。

以上、弊社では裁判案件も含めて対応しておりますので、お困りの際はご相談下さい!

東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢