皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高橋 周平です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイ、在宅ワーク、リモートワーク時の労務的留意点」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

[su_box title=”タイについて知りたい方は…” radius=”5″] タイに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
タイに関する基礎知識タイに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・タイ関連セミナー[/su_box]在宅ワーク、リモートワークを推進している企業はぜひ見てください!

近年、コロナ化の頃から在宅ワークというものが主流となり、タイにおいてもコロナが落ち着いてきた現在でも一部在宅ワークや、100%在宅ワークを続けている日系企業も多くあります。

その中で2023年3月19日に公布され、4月18日より施行された主に在宅ワークに関する細かい規程が記載されている労働者保護法(第8版)に関して記載していきたいと思います。

リモートワーク、もしくは在宅で勤務する制度を企業として導入する場合の要件として下記が定義されました。

2.勤務条件を記載した書面または電子データの整備(合意書に記載可)

3.勤務終了後の会社から従業員への連絡の原則禁止

この中でも3,4に関しては、一部雇用要件(手当の形態など)などを変更している企業もあるため、事前のしっかりとした同意が必要となります。

また、合意書に記載のが必要となる内容としては主に、1.合意期間(開始時期及び終了時期)

3.時間外労働、休日労働、各種休暇取得に関する規則4.従業員の業務範囲、雇用主の管理監督権限5.業務用機器類の調達、必要経費に関する責務もし今後も在宅勤務やリモートワークを行っていく企業で法に準拠しているか確認やチェックを入れてほしい企業などがございましたらご連絡ください。

高橋

東京コンサルティングファーム タイ拠点
高橋 周平