皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高橋 周平です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「タイ取締役として任命されていても解雇補償金は発生するのか?」についてお話していこうと思います。
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・タイ関連セミナー[/su_box]本日のトピックは、タイで取締役として任命されているにもかかわらず、従業員と同様、解雇などをした場合、解雇補償金は発生するのか?という観点に関して説明していきたいと思います。
実質、取締役(Director)は、被雇用者ではなく、雇用主側であるため、従業員と同じ扱いではないと捉えられ、解雇補償金の支払いは不要だと考えられています。
しかし、過去の判例で、日本人ではないですが、日系企業で取締役として西洋人を任命しており、解雇をした際に、当該取締役の方が、不当解雇だということを労働裁判所に訴えを起こし、最終的に勝訴したといった判例があります。
では、このどの点が、今回の裁判の論点となったかというと、この取締役の方が、実質従業員と同じ条件にて勤務や報酬は決められていたかといったことがあげられます。
いわゆる、登記上、取締役社長ではあるが、実態としては雇われ社長であり、従業員と同様に扱われていたかといった点がポイントです。
では、雇われ社長と見做されたないためにはどのようなことが必要かといった点ですが、1.取締役報酬等は毎年、株主総会によって決定されること(証憑保管)
2.休暇などの条件が契約などで従業員と同様な提示がされていないこと。
3.各種権限などを保有していること。
などがあげられます。
ただし、3番に関しては、全ての権限を自由に保有されてしまっても困る場合は、取締役会事項などとして、他の取締役の意見も反映させるなどのリスクヘッジが必要です。
多くの日系企業でもタイ人の方を取締役に就任させている企業などがあるかと思いますが、解雇補償金の支払いが不要と思っていたところ、予期せぬ労働裁判などにも発展することがあるため、留意が必要となります。
こちらは解雇時に考えても難しいこともあるため、日頃からの事前の書類整備や、リスクヘッジをとっての行動が必要となりますので、もし現状の会社の運営が気になる方等いましたらご連絡下さい。
以上。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
高橋 周平