皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高橋 周平です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「タイ長期滞在者必見!長期滞在ビザ(LTRVISA)に関して」についてお話していこうと思います。
あわせてご覧ください
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・タイ関連セミナー[/su_box]タイの長期滞在ビザ(Long term resident visa)に関して今回は記載していきたいと思います!
タイは、今後の経済のさらなる発展のために
富裕層の方向け、年金受給者向け、また高度な技術者向けに新たにLTRVISAという制度を設けました。
このビザを通してタイ政府は今後5年間で100万人の裕福層や優秀な外国人居住者を呼び込むことを目標に掲げています。
主にLTRビザを取得できる外国人のカテゴリーは下記の4つのパターンに分かれます。
1.100万米ドル以上の資産を持つ富裕層
2.50歳以上の定年退職者で年金受給者または安定した収入がある者3.海外の有力企業で働くリモートワーカー4.タイ国内の企業、高等教育機関、研究機関、特定分野訓練機関またはタイ政府機関に勤務する対象業種の専門家また、1~4に付帯するLTRビザ保有者の配偶者およびに20歳未満の子供(LTRビザ保有者1名につき扶養家族は4名まで)に関しては、LTRビザを保有することが可能となります。
なお、LTRビザを保有することに対する主な恩典は下記の通りです。
1.10年の更新が可能なビザの取得(5年ごとに延長)
2.会社化における外国人1:タイ人4名の雇用義務の免除3.タイの国際空港におけるファストトラックサービスが利用可4.90日レポートを1年レポートに延長および再入国許可申請(リエントリー)の免除5.タイでの就労許可(デジタル労働許可証)
6.高度技能を持つ専門家の場合のみ、個人所得税を1率17%にといった恩典が与えられます。
特に6に関しては、高度技能の人材のみにですが、所得税が17%となるのは企業の費用コストにとってもとても有利な恩典であると言えます。
資格要件としては、1.富裕層向け
・100万米ドル以上の資産
・過去2年間における年間個人所得が8万米ドル以上
・50万米ドル以上のタイ国債、海外直接投資、またはタイの不動産投資2.富裕層退職者・申請時において年間個人所得が8万米ドル以上・年間個人所得が8万米ドルを下回るが4万米ドルを上回る場合、25万米ドル以上のタイ国債、海外直接投資、またはタイの不動産投資3.海外の有力企業で働くリモートワーカー・過去2年間における年間個人所得が8万米ドル以上・過去2年間における年間個人所得が8万米ドルを下回るが、4万米ドルを上回る場合、修士号以上の学歴保持者、知的財産権の保持者、またはシリーズAの資金調達を受けていること・上場会社、または創業3年以上で過去3年間の合計収入が1億5千万米ドル以上であること・過去10年間で現職の関連分野で5年以上の実務経験があること4.高度技能をもつ専門家・過去2年間における年間個人所得が8万米ドル以上・過去2年間における年間個人所得または退職前の年間個人所得が8万米ドルを下回るが、4万米ドルを上回る場合、科学技術分野における修士号以上の学歴保持者、またはタイにおける担当業務関連の専門家であること・タイ政府機関での就労者は個人所得要件を免除・対象業種(*下記1)
・対象業種における5年以上の実務経験があること(但し、対象業種において博士号以上の学歴保持者、またはタイ政府機関に就労する申請者は免除)
となります。
また、1~4の共通してある条件としては、5万米ドル以上の医療保険、タイ国内における治療費を保障する社会保険、または10万米ドル以上の銀行預金があることが条件となります。
また、高度専門家の対象業種は下記の通りとなります。
*1
①次世代自動車
②スマート・エレクトロニクス
③医療・健康ツーリズム
④農業・バイオテクノロジー
⑤未来食品
⑥オートメーション・ロボット産業
⑦航空・ロジスティック
⑧バイオ燃料とバイオ化学
⑨デジタル産業
⑩医療ハブとなる産業
⑪防衛
⑫教育及び人材開発
該当している場合は、申請してみる価値はあるかと考えられます。
申請に関する実費等に関しては、ビザ5万THB、労働許可証の取得1.5万THB程となります。
様々な恩典や、今後のビザの更新頻度が下げられることから、要件を満たすような方はぜひ申請してみて下さい。
当社でもサポート可能となりますので、興味のあるかたはご連絡いただければ幸いです。
以上。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
高橋 周平