皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ショッピング減税」についてお話していこうと思います。

先ず、ショッピング減税とは、タイ国政府が国内消費の活発化を目的に実施している政策であり、該当期間での買い物及び、領収書を確定申告の際に提出頂ければ、いくらか(前回:最大30,000THB)所得から控除されるというものです。

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該当期間に購買し、領収書(ใบกำกับภาษี = Tax Invoice)を受領して、年度の確定申告の際に領収書を提出し、還付を受ける手順になります。

※念のため、領収書には個人名、納税者個人ID及び住所の記載してください。

具体的には、下記のような流れになります。

  1. 適応期間中:買い物及び、領収書の受領
  2. 確定申告時:所得税の還付申請
  3. 還付金通知書 K.20 を受け取る

※3月申請から2、3か月ほどで普通郵便に届きます。

※下記、クルンタイ銀行では2通りの受け取り方法がありますが、口座受け取りは、維持費がかかる可能性もあるため、E-Moneyを推奨します。

・クルンタイ銀行口座で受け取り

・クルンタイ銀行のE-Moneyで受け取り

通常、ご本人の所得と購入金額応じて、還付額が異なります。

例として、前回は次の通りでした。

<所得:50~75万THBの方>

所得税率15%→買い物金額の15%還付

<所得:75~100万THBの方>

所得税率20%→買い物金額の20%還付

<所得:100~200万THBの方>

所得税率25%→買い物金額の25%還付

基本、VAT課税されないもの(書籍、医療品等)が対象となる可能性が高いです。

例として、前回は次の通りでした。

・酒、ビール、ワイン

・タバコ

・車両用のガソリン、ガス

自動車、オートバイ、ボート

・新聞、雑誌

・旅行ツアー、宿泊、航空券

・損害保険料

・電気・水道代

・生鮮食料品、・医療費

・金、商品券

タイ国外からの受け取りに関しては、下記弊社のブログより、ご確認下さい。

https://kuno-cpa.co.jp/thailand_blog/thailand-personal-income-tax-refund/

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵