皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「一時休業」についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナー[/su_box]タイにおける一時休業に関しては、タイ労働者保護法第 75 条に記載がありますため、よくご相談いただく内容を含めてお話させて頂きます。

一時休業の条件としては、「通常の業務運営が困難になるほどの事業活動に支障を生じる重大な理由」に該当しているかどうかです。

今回の新型コロナウィルにおいては、一時休業に見なされます。

会社は、労働者と働監督官に3営業日前に通知することが必要です。

会社は、従業員に対して、休業開始時の給与の75%保障する義務が発生します。

なお、この「休業開始時の給与」とは、基本給の他、役職手当、食費手当、生活補助手当等の定額支給額を全て含めて計算する必要があることに留意ください。

また、労使間の話し合いによっては、給与の保障が80%や85%になる場合もあります。

従って、新型コロナウィルスにより業績不振となった企業の一時休業において、特には、雇用人数を多く抱え、製造ラインが止まった製造業は、従業員の給与コストが悩ましい問題となり、様々な対処策が講じられていますが、その中でも労働時間短縮によるコスト削減について取り上げます。

結論から言いますと、労働時間短縮したとしても、賃金の減額は許されません。

タイにおいては、不利益変更禁止の原則が働くためです。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵