皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「損金不算入科目」についてお話していこうと思います。

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損金不算入:Non Deductible Expense、Add Back Expense引当金(賞与、退職給付、貸し倒れ等)

資産評価損(棚卸資産の低下法評価損を除く)*減損会計など資産の購入などで市場価格を超える価格での購入取締役、株主などへの会社状態に見合わない部分の支払額他の会計期間に帰属するべき費用事業目的に該当しない費用(壁画や装飾品などが該当することが多い)

寄付金(指定寄付金を除く)*国立病院などへの寄付は認めらえる限度額を超える交際費使途不明金延滞税・加算税刑事上の罰金等などは通常、損金不算入項目として扱われます。

交際費も限度額の範囲内、かつ証憑が適切に整備されていれば(会社に対しての請求書、Tax invoiceの発行等)損金算入可能です。

限度額は、年間の総売上高(総収入)と資本金のいずれか大きい額の0・3%(但し、上限1000万バーツ)と設定されています。

なお、会計上の利益とは、売上高から費用を差し引いた額ですが、法人税は、税務上の所得に対して課税されるため、益金から損金を差し引いた額になります。

この損金には、損金不算入科目の額は該当しないため、損金不算入科目の額は、所得扱いとなり、課税対象となるのです。

すなわち、損金不算入の額が大きくなれば、課税される額も大きくなることを留意ください。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵