皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「法人税課税対象と時期」についてお話していこうと思います。

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課税対象となる事業年度は、任意に定めることは可能です。

ただし、設立初年度と閉鎖年度以外の年は、必ず12カ月以内で設定する必要があります。タイで最も多いのは、1月~12月、若しくは4月~3月で設定する企業が多いです。

日本のように3月末決算を選択するタイローカル企業は少数です。

日系企業では、日本本社と決算の時期を合わせるためにタイ国内においても決算月を3月末に定める企業もあります。

また、法人設立時には決算月を設定しますが、事業開始後にも、事業年度の変更を行うことは可能です。

事業開始後の事業年度の変更方法につきましては、下記URLよりご確認ください。

https://kuno-cpa.co.jp/thailand_blog/thailand-fiscal/

原則、タイ国内の企業に法人税が課せられ、国内に事業拠点がない場合は、通常課税されることはないですが、恒久的施設(PE)が存在すると見做される場合タイでの納税義務も発生するため、留意が必要です。

PEと見做された事例については、下記URLよりご確認ください。

https://kuno-cpa.co.jp/thailand_blog/thailand-pe-authorisation/

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵