皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「中間申告の誤り・遅延」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

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・タイ関連セミナー[/su_box]◆税額の誤り修正申告は可能です。

ただし、1カ月遅延するごとに未払い分に対して1.5%の延滞税が加算されるため、留意が必要です。

また、過払い分に関しては、還付請求は基本認められません。

◆納税遅延

延滞税が納付不足額の1.5%/月利が発生します。

コロナ化による優遇措置により、納税の延期等はありましたが、原則分割払いなどの優遇措置はありません。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵