皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「貸倒れ時の損金算入の要件」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

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・タイ関連セミナー[/su_box]貸倒れが発生した場合に、損金にするための要件は、下記の通りとなります。

*基本的に裁判所の関与が必要となります。

①死亡または、失踪の根拠資料が届け出されているかつ、支払額を充当できるほどの資産を保有していない場合(保証人を含む)

②債務者側の事業停止及び先順位の優先権者の債権者が債務者の資産より大きい場合③裁判所からの強制執行、もしくは債務履行命令があった場合④裁判所による破産手続き開始後の和解成立B.500,000バーツ以下の債権①死亡または、失踪の根拠資料が届け出されているかつ、支払額を充当できるほどの資産を保有していない場合(保証人を含む)

②債務者側の事業停止及び先順位の優先権者の債権者が債務者の資産より大きい場合③民事訴訟④破産手続き開始の申し立ての受理C.100,000バーツ以下の債権催促等は行っているが、回収できる見込みがなく、また訴訟費用が回収額以上として見込まれる場合”

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵