皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「税務調査の流れと日本との違い」についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナー[/su_box]基本は、下記の税務調査の流れになります。
1.基本的に事前に税務調査が入る前に会社宛てにレターが届きます。
2.レターに記載の資料を期限までに提出 3.税務調査担当官が提出された資料を確認 4.担当官と面談を重ねる流れとなります。

また、日本とタイの違いに関しては下記の通りです。

【日本】
日本の担当官に付与されている権限はあくまで{質問検査権}
※質問検査権には、「質問」、「検査」、「提示」、「提出」、「留置」が含まれています。
日本の調査担当官は、“事実関係の洗い出し”が仕事であり、その職務内容に“判断(意思決定)”は含まれていません。
判断(意思決定)するのはあくまでも税務署長となります。

【タイ】
タイの調査担当官には、意志権原が付与されており、タイにおける「立証責任」は納税者側に負担させられています。
「立証責任」が納税者側にあるということは税務調査担当官から理論的ではない指摘がなされた場合にも、皆さんがそれが理論的でないと証明しなければならなりません。
つまり、反証(意見書などの提出)をしても聞いてくれない場合には、納税者が「裁判」を起こさなければならないので留意が必要です。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵