皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「決算のスケジュール」についてお話していこうと思います。

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年に1度、年次報告書を作成する義務を負います(民商法典1196条、会計法12条)。
作成した年次報告書は決算 日から4カ月以内に開催される株主総会に提出され、総会での承認を受けた後、会計記録責任者および監査人の署名等を記載した申請書を添付の上、総会終了後1カ月以内に商業登記局または各県の商業登記 事務所に提出しなければなりません(会計法11条)。
実務上は株主総会をペーパー上で済ませてしまうことが多いため、 遅くとも決算日から5カ月以内には、年次報告書を作成して提出しな ければならないということになります。
提出された年次報告書は商業登記局にて入手することができます (民商法典1199条)。

証券取引法および公 開株式会社法の規定に準拠することになります。
上場企業の開示は大 きく年次報告、四半期報告、臨時報告の3つに分けることができます。

<年次報告> 上場企業は、年次報告書を決算日から3カ月以内(第4四半期報告書を提出していない場合は60日以内)に作成して SET、商業登記局、 国税局にそれぞれ提出しなければなりません(証券取引法56条)。

<四半期報告> 上場企業の場合、四半期開示が義務付けられます。そのため四半期 決算日から45日以内に、監査人がレビューした四半期報告書を提出しなければなりません。

<臨時報告> さらに、証券取引法57条およびSET通達「上場企業が証券取引法 57条6項に従って報告を求められる事態」により、一定の事態が発 生した場合には、臨時報告書を作成し、遅滞なくSETに報告しなければなりません。
これらの書類の提出は、電子データによって提出しなければならないことが規定されています(SET通達「電子システムによる上場企業 の報告及び提出に関する規則」)。
この際に、タイ語および英語で記された報告内容に関する通知文(Notification)を添付しなければなりません。
提出されたデータは、SETのウェブサイト上で公表されるため、閲覧することができます。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵