皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「監査内容と手続き」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

[su_box title=”タイについて知りたい方は…” radius=”5″] タイに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・タイの基礎知識
タイに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・タイ関連セミナー[/su_box]

1 .内部監査 2 .外部監査 3 .BOI監査

監査報告書については商務省により雛型が規定されており、監査基準の内容はほぼ国際的な監査基準と同等のものです。
外部監査人による意見には、下記の4種類があります。
・限定適正意見
・定付適正意見
・適正意見
見差控継続企業の前提について疑義がある場合には、監査人は当該リスクについて言及することが義務付けられています。

事業年度終了後、150日以内に監査済の財務諸表や申告書等を所定の監督官庁(商務省、歳入局、中央銀行等)に提出する必要があります。
非公開会社の場合、年に1度、年次報告書を作成する義務を負います(民商法1196条及び会計法12条)。
作成した年次報告書は決算日から4ヶ月以内に開催される株主総会に提出され、総会での承認を受けた後、会計記録責任者及び監査人の署名等を記載した申請書を添付の上、総会終了後1ヶ月以内に商業登録局または各県の商業登記事務所に提出しなければなりません(会計法11条)。

商務省へ提出した後でも、期日前であれば修正が可能です。
しかし、期日を超えてしまった場合は、ペナルティの関係から修正を行わないケースが一般的です。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵