皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイ法人から親会社へロイヤルティを払う際の留意点」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

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・タイ関連セミナー[/su_box]タイ法人から親会社へロイヤルティを払う際の留意点は、主に3点あります。

  1. ロイヤルティの価格設定が市場相場と比べて妥当であるか否か(移転価格の観点から市場相場及び内容に沿ったロイヤルティ率を設定する必要があります)
  2. VATの納付*7%(タイ国内で使用されるサービスであるため、タイ法人が親会社に代わり、VATを納付する必要があります。
    その際の申告フォームはPP36と呼ばれ、仕入VATと同様の扱いとなるため費用とはならず、売上VATと相殺が可能です)
  3. 知識、技術がタイに移転すると見做されるロイヤルティに関しては、15%の源泉徴収税の徴収が必要となります。

特に、源泉徴収税に関しては、取り扱いに留意が必要なため、より詳細気になった方がいましたらご質問ください。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵