皆さん、
東京
いつも
さて、
あわせてご覧ください
[su_box title=”タイについて
・タイの
タイに
・タイ
- ロイヤルティの
価格設定が 市場相場と 比べて 妥当であるか 否か (移転価格の 観点から 市場相場及び内容に 沿った ロイヤルティ率を 設定する 必要があります) - VATの
納付*7% (タイ国内で 使用される サービスであるため、 タイ法人が 親会社に 代わり、 VATを 納付する 必要があります。
その際の 申告フォームは PP36と 呼ばれ、 仕入VATと 同様の 扱いとなるため費用とはならず、 売上VATと 相殺が 可能です) - 知識、
技術が タイに 移転すると 見做される ロイヤルティに 関しては、 15%の 源泉徴収税の 徴収が 必要となります。
特に、
東京
佐藤 舞美恵