皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「減価償却の方法と優遇」についてお話していこうと思います。
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【減価償却の方法】
原則定額法となります。
また、日割りでの償却費の計算となるため、月割りでない点に留意が必要です。
【備品等を購入した際に、費用処理できる金額の基準】
資産の購入などで市場価格(明確な額の規定はないため、担当官の判断による部分があります)を超える価格での購入分に関しては、損金不算入となる可能性があります。
【特別償却といった減価償却の優遇制度】
【全企業対象】
1.機械設備等(研究開発に用いるもののみ)について、総取得価額の40%は取得時に特別償却が可能であり、未償却残高に関しては年間20%以下の償却率で減価償却をすることが可能です。
2.コンピュータ、その他周辺機器については、取得日から3事業年度以上の期間で減価償却することが可能です。
3.VAT事業登録者のレジに使用する機械については、総取得価額の40%が取得時に特別償却が可能であり、未償却残高を年間20%以下の償却率で減価償却することが認められています。
【SME企業】
(*SME企業(中小企業):土地を除く固定資産の額が2億バーツ以下であり、かつ従業員数が200人以下の会社が対象 1.取得した機械装置に関しては、総取得価額の40%が取得時に特別償却が可能であり、未償却残高を年間20%以下の償却率で減価償却することが可能です。
2.コンピュータ、周辺機器(コンピュータープログラム含む)について、総取得価額の40%が取得時に特別償却可能であり、未償却残高に関しては3事業年度以上の期間で減価償却することが認められています。
3.工場建物については、総取得価額の25%が取得時に特別償却可能であり、未償却残高を年間5%以下の償却率で減価償却することが認められています。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵