皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「タイの国際税務」についてお話していこうと思います。
あわせてご覧ください
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【タイの外国税額控除を適用する際の”証明書”】
英語版での証明書の発行が可能です。
ただし、申請書類を提出してから1カ月から2カ月程発行まで時間がかかる可能性があります。
【タイの移転価格税制】
移転価格税制は、2019年1月1日から開始の会計期間より本格的に施行されました。
具体的な指摘事案は2021年末時点でまだ多くありませんが、ローカルファイルの整備や、CbCR(国別報告事項)、などの具体的な内容が整備されつつあり、2022年度よりは本格的に調査等も入る可能性が想定されます。
【過小資本税制(海外からの借入に関しての課税関係)】
過小資本制度はありません。
(一部BOI企業などはライセンスの継続にあたり、負債と資本の比率について規定されていたりなどします)
【タックスヘイブン(軽課税国)に対する特別な課税】
特別な課税制度はありませんが、 現在25%を下回っているので、タックスヘイブンの対象国ということになります。
【他国との二重課税に対しての減税、減免等の措置】
減税、減免などの処置については、租税条約を結んでいる企業であれば、主に配当や利息などに関して、減税、減免処理が適用されます。
【二国間の条項】
租税条約は存在し、日本とも日泰租税条約を締結しています。
【二国間の条項】
特段、歳入局や商務省への事前手続きなどは存在しません。
【二国間の条項】
PE認定課税による事例や、駐在員事務所への税務調査などの事例は多くないため、頻繁には行われていないと考えられます。
【二国間の条項】
タイのAPAは、基本的に相互協議を伴う場合が多いです。相互協議に関しては租税条約で規定されているもので、国際的二重課税が生じる場合は高いときに(もしくは生じたとき)納税者側の申立て、もしくは条約相手国の税務当局からの申立てにより、両国の税務当局間で、直接、移転価格に係る課税権を調整してもらう制度になります。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵