皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイの国際税務」についてお話していこうと思います。

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英語版での証明書の発行が可能です。
ただし、申請書類を提出してから1カ月から2カ月程発行まで時間がかかる可能性があります。

移転価格税制は、2019年1月1日から開始の会計期間より本格的に施行されました。
具体的な指摘事案は2021年末時点でまだ多くありませんが、ローカルファイルの整備や、CbCR(国別報告事項)、などの具体的な内容が整備されつつあり、2022年度よりは本格的に調査等も入る可能性が想定されます。

過小資本制度はありません。
(一部BOI企業などはライセンスの継続にあたり、負債と資本の比率について規定されていたりなどします)

特別な課税制度はありませんが、 現在25%を下回っているので、タックスヘイブンの対象国ということになります。

減税、減免などの処置については、租税条約を結んでいる企業であれば、主に配当や利息などに関して、減税、減免処理が適用されます。

租税条約は存在し、日本とも日泰租税条約を締結しています。

特段、歳入局や商務省への事前手続きなどは存在しません。

PE認定課税による事例や、駐在員事務所への税務調査などの事例は多くないため、頻繁には行われていないと考えられます。

タイのAPAは、基本的に相互協議を伴う場合が多いです。相互協議に関しては租税条約で規定されているもので、国際的二重課税が生じる場合は高いときに(もしくは生じたとき)納税者側の申立て、もしくは条約相手国の税務当局からの申立てにより、両国の税務当局間で、直接、移転価格に係る課税権を調整してもらう制度になります。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵