皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「タイの会計記帳」についてお話していこうと思います。
あわせてご覧ください
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【タイの記帳言語・記帳通貨ルール】
原則としてタイ語で記帳すること、外国語で記帳する場合にはタイ語の翻訳を付すことが求められます。
コード番号で記帳することが実務上多いと思われますが、この場合には、コード番号をタイ語に直すマニュアルまで作成しておかなければなりません。
タイ語以外の言語を付記することは認められていますが、タイ語での表記が必要なことに変わりはありません。
【タイの会計担当者に必要な資格について】
①タイ国内に居住する者 ②タイ語の能力を有する者 ③会計法による禁錮刑の最終判決を受けていない者 ④(1) 職業高校で会計課程5年を修了した者、短期大学卒業以上でかつ会計に関する学科を修了している者、あるいは関係公的期間からそれらと同等と認められた者 ④(2) 4年生大学卒業以上でかつ会計に関する学科を修了している者、あるいは関係公的期間からそれらと同等と認められた者
※④(1)は小規模企業、④(2)は大規模企業を指す”
【タイでの会計記帳の保存期間について】
財務諸表作成のもととなった会計帳簿は7年間保存しなければなりません。
【タイでの会計記帳の保存期間について】
BSに関しては、資産、負債、資本及び剰余金での構成となり、日本のように製造原価の表示はありません。
PLについては、売上高、製造原価、管理費、法人税に分けて集計し、粗利益と税引後利益が表示されます。なお、営業外収益は売上高に含まれます。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵