今回のブログでは、改めて「タイへの進出方法に関して」記載していきます。

タイへの主な進出形態は下記の方法が挙げられます。

1.タイ法人として進出 2.外国法人としての進出 3.駐在員事務所として進出また、他に支店などもありますが、一部金融機関などしか使用できないため、基本的に進出の際は、上記3つより検討することとなります。

今回はこの中でも1のタイ法人としての進出に関して記載していきます。

基本的に、タイではサービス業とみなされる業種に関しては、外資規制に引っかかってしまうため、タイ法人としての進出が一般的となります。

タイ法人として設立した場合、一部業種(人材紹介や学校など)
除き、基本フレキシブルに事業内容に記載があればタイにてビジネスを行うことができます。

ただ、タイ法人として設立する際に、日系企業にとって大きなポイントとなるのが、タイ資本を51%いれなければならないことです。
つまり、外国資本は49%までしか出資することができません。

そのため、サービス業がタイに進出する際には、タイのパートナーを探すか、銀行やコンサルティング会社などから一部出資をしてもらうか、などの方法をとり、タイ法人を設立することとなります。

上記、出資比率がクリアできれば、他の規制は特段ないため、申請書類等の作成から約2ヶ月あればビジネスをはじめることが出来ます。

現在タイでは、製造業を抜き、サービス業の進出などが増加しつつあります。
もし、サービス業で進出を検討中の企業様がいましたら、ご連絡いただければと思います。

次回は外資での進出に関して記載しています。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせください。

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

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