タイ会社設立・登記

タイ進出形態・進出方法

タイにおいては、
・現地法人
・支店
・駐在員事務所
の設立が認められており、進出の目的によりこれらを選択することができます。
タイに事業拠点を設立する場合、民商法典、外国人事業法(1999年改正、2000年3月施行)に準拠し、どのような形態で拠点を設置するかが重要になります。

株式会社

タイの会社制度は、日本と同様に、株式会社制度を採用しています。

株式会社(Limited Company)は、すべての株主が間接有限責任を負う形態であり、株式の譲渡制限の有無により非公開会社と公開会社に分けられます。

・ 非公開株式会社(Private Limited Company)

・ 公開株式会社(Public Limited Company)

非公開株式会社は、定款によりすべての株式に譲渡制限を設けている会社のことを指します。

公開株式会社は株式上場を前提とした株式会社で、株式の募集を証券取引所を通じて行い、資本調達は公衆から株主を募ります。

タイ証券取引所(SET, Stock Exchange of Thailand)の上場会社は、2016年9月7日時点で716社あります。

支店

支店とは、主に本店から遠隔にある地域において、本店と同様の営業展開をするために必要に応じて設置された事務所であり、営業活動 が可能な進出形態である点が、後述する駐在員事務所と異なります。 外国企業の支店が事業の認可を受けるには、活動資金として最低 300万バーツをタイ国内に持込むことが必要となります。 また、外国人事業法による制限があり、銀行等の金融業以外の設置が認められるケースが少ないのが現状です。その他、建設業でプロジェクトごとのジョイント・ベンチャー(JV:Joint Venture)による 進出の場合、支店を設置するケースが認められています。 その上、支店の税務、法務などの責任がタイと日本の両国にまたが り複雑です。外国企業の本社がタイ国内から直接収入を得た場合は、 内国歳入局(Revenue Department)によってタイ国の課税対象であるとみなされる可能性があります。このような法的責任が本社へ及ぶリスクがある点がデメリットとして挙げられます。

駐在員事務所

駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた「非営利活動」を行うことを目的として登録される事務所です。また租税条約上「恒久的施設(PE:Permanent Establishment)」 とみなされず、法人税課税を受けない代わりに、収入を得ることや、タイ国内の個人や法人と商談を行う権限も持てず、いわゆる商行為を行うことができません。 限られた「非営利活動」とは、以下のとおりです。

・ 本社のための商品またはサービスの手配

・ 本社から仕入もしくは請負製造した商品の品質及び数量の調査及び管理

・ タイで代理店や消費者に、本社が販売した商品に関する助言の提供

・ 本社の新製品・サービスに関する広報

・ タイにおけるビジネストレンドの本社への報告

その他の事業形態

【個人事業(Sole Proprietorship)】

一人の個人が所有する企業で、法人格のない事業体を指します。タイでは、日本人名義での個人事業は認められていません。したがって、個人事業形態で進出する場合、信頼できるタイ人の友人や、タイ人配偶者名義で事業を行うことになります。 

【普通パートナーシップ(Ordinary Partnership)】

普通パートナーシップとは、社員(株主)は全て無限責任(社員の責任が出資額に限定されていない)です。これは日本でいう合名会社に近い企業形態であり、日本でもほとんど利用されていませんが、タイでも同様に、ほとんど利用されていません。

【有限パートナーシップ(Limited Partnership)】

有限パートナーシップとは、無限責任社員と有限責任社員(社員の責任が出資額に限定される)で構成されます。名称からは、社員全てが有限責任のような印象がありますが、日本の合資会社に近い形態であります。

【非登記普通パートナーシップ】

非登記普通パートナーシップ(Unregistered Ordinary Partnership) とは、登記していないため法人格を有さず、パートナー間の契約は私 的なものとなるため、すべてのパートナーがすべての債務に対し連帯 して無限責任を持つ形態と定められています。

【ジョイント・ベンチャー】

ジョイント・ベンチャー(JV)は、一般的に特定の事業を実行するために、複数の企業が自社の得意分野である技術力や営業力、ブラ ンドなどを持ち寄って作られる企業のことをいい、民商法典においてジョイント・ベンチャーはまだ法人としては認められていません。 しかし、内国歳入法のもとでは、法人格がなくても会社同様に課税されるため、法的に完全に否定されている訳ではありません。

非公開会社の設立フロー

パターン1

タイ非公開会社の設立フローパターン1

パターン2

タイ非公開会社の設立フローパターン2

さらに詳しい情報はWIKI investment

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