ベトナム進出支援

ベトナム進出

ベトナムの進出のメリット

東南アジア諸国で、注目される国の一つがベトナムです。2013年、ベトナムは安倍首相の再任後初めての外遊先となり、このことはベトナム現地新聞のほとんどが1面で大きく取り上げました。また、ベトナムへの国別ODA供与額は、日本が断トツの1位であり、ベトナムへの投資に関しても、日本が世界最大のベトナムへの投資国です。さらに、ここ数年は、ベトナムへの日本企業の進出件数が過去最高を更新し続けています。

期待される潜在的巨大市場

ベトナムを魅力的な投資先と考える理由として、安価で豊富な労働力と市場の成長性が挙げられます。これまではベトナムの安い労働力を目的とした、製造拠点として、ベトナムへの進出が多数でした。しかし、近年はベトナムの内需マーケット獲得を目的としたベトナムへの進出が急速に増えています。ベトナムの市場としての魅力は平均年齢が20代後半、そして、2013年11月に人口が9,000万人を超え、毎年人口が100万人ずつ増えているというベトナムマーケットの潜在性と成長性です。現在のベトナムでは、1人当たりのベトナムのGDPは1,500USドル程度で、今後の伸び代に期待できます。また、ベトナムは親日的な国柄で、日本語を話せる人材が比較的多いことなどもあり、日本からのベトナムへの投資が非常に伸びています。

ベトナムの経済政策

ベトナムの貿易

市場経済化と国際経済へ積極的に取り組んでいるベトナムは、貿易においても拡大路線を歩んでいます。ベトナムは2006年11月に世界貿易機関(WTO)に加入し、2015年までにはAFTA域内の輸入関税が撤廃される予定です。なお、ASEANの後進国であるベトナムには3年の猶予が設けられています。ベトナムの貿易の特徴として、ベトナム国内の製造業の裾野が育っていないことなどから、ベトナム内では比較的付加価値の少ない品目を多く輸出するという輸出入バランスがあります。そのため、ベトナムの貿易収支は常に赤字となっていました。しかし、近年のベトナムでは自動車や携帯電話などの国内生産が拡大して輸出増に貢献するようになりました。工業立国として貿易を黒字化するというベトナムの目標の一部は実現しつつあります。

産業構造

ベトナムの産業別GDPの構成比率の変化を5年おきに見ると、製造業・建設業などの第二次産業が上がっており、ベトナムはこの20年間に工業化が飛躍的に進んだことがわかります。ベトナム政府は、産業構造の変革を目標として掲げ、そのための市場開放、国際社会との積極的な交流、外資の導入を進めてきました。

魅力的な労働環境及び人材

ベトナムで投資やビジネスを始めるためには、労働市場・環境、現地雇用、雇った後の労働者との関係づくりのための法律や慣行を知っておく必要があります。 ベトナムの労働環境の特徴としては、人口は約8,877万人で近年では毎年100万人ずつ増加しております。2012年のベトナムの労働力人口は5,258万人であり、男性が約52%を占め、女性は約48%を占めており、ベトナムは女性の労働者が多いことも特徴として挙げられます。これはホワイトカラーに限らず、ワーカーにおいても、ベトナムは女性の割合が高いことが多いです。ベトナム人は勤勉で優秀である上、上司に指示されたことは一生懸命に頑張る人が多いといわれています。また、ベトナム人はプライドが高く、人前で実績について評価すると、それをモチベーションにさらに努力する傾向もあります。

高成長からマクロ経済の安定へ

ベトナムは1990年代にドイモイ政策へと舵を切ってから、著しくベトナム経済が成長し、外資によるベトナム投資を後押しに、90年代の後半には経済成長率9%台の高成長をベトナムは遂げるようになりました。
アップダウンを繰り返しながらも、ベトナム経済は約20年間にわたり力強く高成長を続けてきました。ベトナムでは1人当たりのGDPも着実に伸び、2008年には1,000USドルを超えました。ベトナムでは2011年2月に公布された政府決議11号によって、インフレの抑制と為替の安定などマクロ経済の安定がベトナムでは最優先事項として決まり、ベトナムの経済政策は引き締めに向かいました。その結果、ベトナムの経済成長はやや鈍化しましたが、ベトナムでのインフレは抑制され、為替は安定し、ベトナムの貿易収支は20年ぶりに黒字に転じました。新たな局面を迎えたベトナム経済は、ベトナム政府の経済運営においてより繊細な舵取りが要求されることとなり、今後のベトナムの動きを注視していく必要があるでしょう。

ベトナム進出の注意点

インフレ率の推移

高成長を続けてきたベトナム経済ですが、ベトナムはアジアの中でも突出してインフレ傾向が強く、7%を超える年がほとんどで、2008年には23.1%など、高いインフレ率となっています。ベトナム政府は常にインフレが過熱しかねない状況の中でも経済成長を優先してきましたが、2011年からインフレ抑制に本格的に取り組むこととなりました。今後も、ベトナムの経済運営は、景気抑揚とインフレ抑制の微妙なバランスが求められることとなるでしょう。

外資規制による注意点

ベトナムに投資を検討する際、最初に留意すべき点は、外国投資に対する規制となります。どれだけベトナムマーケットに魅力があったとしても、外国投資の規制業種になっていれば、進出することができません。2007年の世界貿易機構(WTO)への加盟により、旧外国投資法に代わって、共通投資法と統一企業法が施行され、法体系も整備されました。外国企業もベトナム国内企業と同様の法律のもとに規制されることになり、従来に比べ投資の自由度が高まりました。

これにより外資の参入が制限されていた多くの業種について、現在段階的に市場を開放している最中ではありますが、依然として外国資本に対する規制は残っています。

現在、ベトナムにおける規制・制限については、内資・外資を含め以下のようなものがあります。

  • 投資禁止分野・条件付投資分野の規制
  • 出資比率による規制
  • 資本金による規制
  • その他規制

  • その他規制での主な注意点

    ベトナムでは、法律上、外国資本の規制に該当しない分野への投資であっても、実務上、規制がかかっていることもあるため、進出の際は。専門家に十分に相談する必要があります。また、外国企業が投資許可証を取得する際に、事前に知っておくべきその他の主な注意点としては、下記のものがあります。

    ・親会社の実績に左右される

    ベトナムで投資許可証を取得する際、ベトナムで始めようとしているビジネスの親会社での実績が非常に重要になり、親会社の定款の事業目的にベトナムで予定している事業が記載されている必要があります。たとえば、ベトナムでITのソフトウェア開発の投資許可証を取得したい場合は、その親会社の定款の事業目的にITソフトフェア開発が記載されている必要があります(またはそれに近い事業目的)。

    また、親会社の定款に記載されていたとしても、業種によっては、親会社の実績を示すために取引先との契約書、請求書や写真などの根拠を示す追加書類を当局より求められることがあります。こういった追加書類を求められると手続きが大幅に遅れてしまうこともあります。

    拠点設立時の注意点

    提出書類のベトナム語翻訳

    日本で準備した書類の翻訳は、政府指定の翻訳機関で翻訳する必要があり、通常はベトナム公証役場に持ち込めば、翻訳と認証をセットで行ってもらえます。翻訳にかかる費用は通常1ページ当たり約6USドルからで、期間は2週間ほどかかります。

    申請書類提出前の確認点

    法人設立時、作成した申請書、定款ドラフトなどの内容が、会社設立後の運営や資金繰りに大きく影響します。ベトナム語で作成された書類の中身を日本人責任者がよく確認せずに申請してしまい、後から問題になることがあります。たとえば、決算の時期、資本金の内容、登録資本金の額などの確認が十分でなかったために「決算月は12月、資本金は現金で全額支払」と処理されてしまったという例もあります。登録資本金は、払込資本金とは別枠で設定しておけば増資の手続きが容易になります。実際に効力を持つのはベトナム語の書類であるため、ベトナム語の記載内容が正しいかどうかを入念にチェックする必要があります。

    アンダーテーブルへの対応

    ベトナムは、なにかと賄賂を要求されることが多い国です。ソフトフェア開発や製造業など、投資登録証明書の取得が比較的容易な業種以外は、アンダーテーブルを要求されることがあります。当然、領収書が発行されないアンダーテーブルなどは支払うべきではありませんが、アンダーテーブルが支払われるまで、手続きが後回しにされ、投資登録証明書の手続を意図的に遅滞させるといった悪質な例もあります。また、こちらがベトナム語が堪能でないことを利用して、アンダーテーブル欲しさに、架空の書類不備を指摘してくることもあります。アンダーテーブルへの対応は、無理に自社で処理しようとはせず、現地の事情に精通した専門家に任せることが賢明です。

    現地法人代表者の常駐義務

    現地法人の法的代表者は、ベトナムに常駐する必要があります。日本人を代表者にする場合は、ベトナムの居住者でなければなりません。代表者がベトナムを30日以上離れる場合は、文書で代理人を任命します。また、申請時に法的代表者のベトナムでの住所を記載する必要がありますが、住居の賃貸契約書の提出義務はありません、 代表者は必ずしも日本人である必要はなく、ベトナム人でもかまいません。現地人スタッフを必ず採用しなければならないというルールはないため、代表者のみによるオペレーションも可能です。

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