インドネシア会社設立・登記

インドネシア進出形態・進出方法

日本企業が進出を検討する場合は、次のいずれかの形態を採ることになります。

・現地法人を独資で設立する
・合弁会社をインドネシアパートナーと設立する
・M&Aにて株式を取得する
・駐在員事務所を設置する
・支店を開設する
・ローカル企業とパートナーシップを締結する

なお、支店の進出については、金融・保険など一定の分野にしか認められていません。ここでは、現地法人(独資・合弁)、駐在員事務所ならびにパートナーシップの形態をそれぞれ検討していきます

 

インドネシア現地法人(独資による設立)

インドネシアにおける現地法人は株式会社の形態を取り、PT(Perseroan Terbatas)と呼ばれます。インドネシアにおいて自由に事業を行いたいのであれば、当該PTの形態を取ることになります。
PTは出資先により2種類に分かれ、外国投資企業(PMA:Penanaman Modal Asing)および国内投資企業(Penanaman Modal Dalam Negeri)に大別されます。

インドネシア現地法人(合弁設立)

ローカルパートナーのコネクションや販路開拓を狙って、ローカル企業と合弁を組む会社も少なくありません。時折、合弁解消のニュースが聞かれますが、ローカル企業選定の成功こそがインドネシア進出の鍵であるといえます。
インドネシアに限らず、ローカル企業の選定にあたっては積極的な理由付けが必要です。インドネシアにおいて、出資をするだけで経営には口を出さないというローカル企業はまず存在しません。その意味で、パートナー関係を結んだ時点で経営上のある程度のリスクを背負うことになると考えた方がよいでしょう。
出資額の一部負担、マーケットシェア、取得困難な事業ライセンスを有しているといった理由と上記の経営上のリスクを天秤にかけて、合弁契約を締結すべきかどうかも含めて本質的な議論をする必要があります。特に、合弁を組む際の条件については撤退の可能性も含めて、最大限リスクヘッジした上での決断が要求されます。

インドネシア駐在員事務所

駐在員事務所では、母国から派遣された社員が進出先国に事務所を設け、そこを拠点として情報の収集や広報活動を行います。
インドネシアの駐在員事務所は、事業形態やその目的に応じて外国駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)、外国商事駐在員事務所(PPPA:Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)、外国建設駐在員事務所(PBUJKA:Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)の3つの形態に分類されます。形態ごとに認可の届出先、設立要件、活動内容、制約事項が異なります。

インドネシアのパートナーシップ

外国投資を規定するネガティブリストでは、中小零細企業に留保されている分野ならびに中小零細企業とのパートナーシップによる進出を規定しています。基本的には、ノウハウを提供するのみで、最小限での初期投資で進出することができます。具体的に認められるのは、飲食業ですが、小売業もパートナーシップは可能と解されます。

 

インドネシアの現地法人設立スケジュール

インドネシア現地法人設立のフローとスケジュール・期間

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