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シンガポール会社設立・登記

Company Establishment & Registration in Singapore

シンガポールにおいては、現地法人(Pte. Ltd.)・支店・駐在員事務所・LLPの設立が
認められており、進出の目的によりこれらを選択する
ことができます。

シンガポールに事業拠点を設立する場合、会社法(Companies Act 1967)に準拠し、
どのような
形態で拠点を設置するかが重要になります。

Entity Type Comparison

3つの主要な進出形態

比較項目 株式会社 支店 駐在員事務所
営業活動 可能 可能 不可
法人税課税 シンガポール国内所得に課税 シンガポール支店所得に課税 非課税
本社への責任波及 限定的 大きい 限定的
最低資本・持込資金 業種により異なる 政府プロジェクト等に限定 最低資本要件なし
推奨されるケース 本格的な現地事業展開 建設JV等の限定用途 情報収集・市場調査

主要な進出形態 3つの選択肢

01

現地法人 Pte. Ltd.

シンガポールの会社制度は、会社法

(Companies Act 1967)に基づいて
運営されています。
非公開有限責任会社(Private Limited/Pte. Ltd.)は、

すべての株主が間接有限責任を負う
形態であり、
日系企業の
シンガポール進出において
最も一般的な形態です。

  • 非公開有限責任会社(Pte. Ltd.) 株主数50名以下、株式譲渡制限ありの会社。
    日系企業のシンガポール進出における最も一般的な形態です。
  • 公開会社(Ltd.) 株式上場を前提とした株式会社で、株式の募集を
    証券取引所を通じて行い、資本調達は公衆から株主を
    募ります。
    シンガポール取引所(SGX)に上場する
    企業が該当します。
02

支店 Branch Office

支店とは、主に本店から遠隔にある地域において、
本店と
同様の営業展開をするために
必要に応じて設置された事務所であり、
営業活動が可能な進出形態である点が、
駐在員事務所と異なります。

  • 設置が認められるケース シンガポールでは外国企業の支店設置は
    政府プロジェクトや
    建設業等、限定的な用途においてのみ
    認められる
    ケースが多いのが現状です。
  • 登記手続き 会計企業規制庁(Accounting and Corporate
    Regulatory Authority/ACRA
    )への
    登記が必要で、
    現地代理人(Agent)の
    選任が求められます。
  • 本社へのリスク 税務・法務責任がシンガポールと
    日本の両国にまたがり複雑。
    本社がシンガポール国内から
    直接収入を得た場合、
    内国歳入庁(IRAS)によって
    シンガポール国の
    課税対象とみなされる可能性があります。
03

駐在員事務所 Representative Office

駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた

「非営利活動」を行うことを目的として
登録される
事務所です。
法人税課税を受けない代わりに、
収入を得ることや商行為を行うことはできません。

  • 本社のための商品またはサービスの手配
  • 本社から仕入・請負製造した商品の

    品質および数量の調査・管理
  • シンガポールの代理店や消費者に、
    本社が販売した商品に関する
    助言の提供
  • 本社の新製品・サービスに関する広報
  • シンガポールにおけるビジネストレンドの
    本社への報告

Other Business Forms その他の事業形態

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