Company Establishment & Registration in Singapore
シンガポールにおいては、現地法人(Pte. Ltd.)・支店・駐在員事務所・LLPの設立が
認められており、進出の目的によりこれらを選択する
ことができます。
シンガポールに事業拠点を設立する場合、会社法(Companies Act 1967)に準拠し、
どのような
形態で拠点を設置するかが重要になります。
| 比較項目 | 株式会社 | 支店 | 駐在員事務所 |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | 可能 | 可能 | 不可 |
| 法人税課税 | シンガポール国内所得に課税 | シンガポール支店所得に課税 | 非課税 |
| 本社への責任波及 | 限定的 | 大きい | 限定的 |
| 最低資本・持込資金 | 業種により異なる | 政府プロジェクト等に限定 | 最低資本要件なし |
| 推奨されるケース | 本格的な現地事業展開 | 建設JV等の限定用途 | 情報収集・市場調査 |
シンガポールの会社制度は、会社法
(Companies Act 1967)に基づいて
運営されています。
非公開有限責任会社(Private Limited/Pte. Ltd.)は、
すべての株主が間接有限責任を負う
形態であり、
日系企業の
シンガポール進出において
最も一般的な形態です。
支店とは、主に本店から遠隔にある地域において、
本店と
同様の営業展開をするために
必要に応じて設置された事務所であり、
営業活動が可能な進出形態である点が、
駐在員事務所と異なります。
駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた
「非営利活動」を行うことを目的として
登録される
事務所です。
法人税課税を受けない代わりに、
収入を得ることや商行為を行うことはできません。
シンガポールへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている
方まで、
会社設立・会計税務・
人事労務・ビザ取得など、
あらゆるご相談を承っています。
現地日本人駐在員が、進出準備から
設立後の運営まで
日本語で一貫して
サポートいたします。
初回のご相談は無料です。
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お気軽にご連絡ください。