会計税務

シンガポール会計概要

シンガポールで事業を行う場合、企業はCompanies Act 1967に従う必要があります。同法は会社の設立・運営・財務報告・監査・開示等に関する基本的枠組みを定めており、会計および財務報告に関する規定も同法内に設けられています。

従来は第199条から第204条にかけて財務諸表に関する規定が整理されていましたが、現在は条文構成の見直しが行われ、財務記録の保存義務、財務諸表の作成義務、監査、年次申告等が体系的に規定されています。

Companies Actは基本原則を定める枠組み法であり、実務上の詳細は subsidiary legislation(下位規則)やACRAのガイドライン等によって補完されています。

財務諸表は、真実かつ公正な概観(true and fair view)を表示するよう作成することが求められます。その具体的な会計基準は、Accounting Standards Council(ASC)が策定するSingapore Financial Reporting Standards(SFRS)に準拠します。

現在、上場企業にはIFRSと実質的に同一内容であるSFRS(I)が適用されており、非上場企業には通常のSFRSが適用されます。このように、シンガポールの会計制度は国際財務報告基準(IFRS)との高い整合性を確保しており、国際的に通用する財務報告体制が整備されています。

シンガポール税務概要

シンガポールには地方税や市民税がなく、すべて国税です。主な税金の種類は以下のとおりです。

・ 法人所得税

・ 個人所得税

・ 物品サービス税

・ 固定資産税

・ 印紙税

・ 関税(輸入税、物品税)

・ 外国人労働者税、技術開発税

・ 自動車関連税(登録税、追加登録税、道路税)

法人所得税および個人所得税は、Income Tax Act 1947に基づき課税されます。

日本のように政令・省令・通達体系が細分化されているわけではありませんが、税務当局であるInland Revenue Authority of Singapore(IRAS)は、e-Tax GuidesやInterpretation and Practice Notesを公表し、実務解釈の明確化を進めています。

また、シンガポールは属地主義(Territorial Basis)を基本とする課税制度を採用しており、一定の外国源泉所得については免税措置が設けられている点も特徴です。

月次決算・年次決算処理代行サービス

【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方

会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。

会計税務顧問サービス

【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方

会計・税務処理を社内スタッフまたはローカル会計事務所が担当している場合、日本人経営者・管理者の方が実務内容を十分に把握できない、あるいは意図が正確に伝わらないという課題が生じることがあります。

また、処理自体が形式的には適正であっても、より合理的な会計処理方法や税務ポジションが存在する可能性について疑問が生じることも少なくありません。

当社では、日本人およびシンガポール現地の専門家が連携し、経営者の立場に立ったアドバイザリーサービスを提供いたします。実務担当者とのコミュニケーション支援、税務リスクの検討、会計処理方針のレビューなどを通じて、経営判断をサポートいたします。

会計監査サービス

監査が必要な会社(法定監査対象会社、グループ監査対象会社等)については、提携する監査法人と連携し、適正な価格で質の高い監査サービスを提供いたします。

Small Company要件を満たす場合の監査免除可否の検討や、グループ監査対応などについてもサポートいたします。