会計税務
シンガポール会計概要
シンガポールで事業を行う場合、会社法(Companies Act)に従わなければなりません。会計についてはシンガポール会社法の199~204条において、年次報告書に含まれる財務諸表の内容、手続について規定されています。さらに具体的な処理基準としてシンガポール財務省が管轄する会計基準審議会(ASC:Accounting Standards Council)が設定した会計基準に準拠して、真実かつ公正に財務諸表を作成することを要求しています。ただし、会社法は大枠のみを規定した簡潔なものになっており、実際には通達により変更が行われます。
また会計基準については、 国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)をベースとするシンガポール財務報告基準(SFRS:Singapore Financial Reporting Standards)を整備、運用することで、国際的に適応する制度構築が行われています。
シンガポール税務概要
シンガポールには地方税や市民税がなく、すべて国税です。主な税金の種類は以下のとおりです。
・ 法人所得税
・ 個人所得税
・ 物品サービス税
・ 固定資産税
・ 印紙税
・ 関税(輸入税、物品税)
・ 外国人労働者税、技術開発税
・ 自動車関連税(登録税、追加登録税、道路税)
このうち法人所得税と個人所得税については、所得税法に規定されていますが、日本でいう施行令、施行規則、基本通達、個別通達、 および租税特別措置法などの詳細な規定はありません。多くは、従来から判例や慣習に基づいて税務行政が執行されています。しかし、1993 年から税務当局は解釈通達(Interpretation and Practice)を公表しており、税務行政解釈のあいまいさを減らすよう明確化を進めています。
月次決算・年次決算処理代行サービス
【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。
会計税務顧問サービス
【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、シンガポールローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びシンガポール人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
会計監査サービス
提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。