皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「国外の労働者に対する送金義務・確認の通達」についてお伝えします。
目次
国外の労働者に対する送金義務・確認の通達
国外で就労するミャンマー人に対しても、何とか外貨収入を得ようとする政府の意図が日に日に明らかにされてきています。
すでに、国外から所得の10%を国内に送金すること、および諸外国のミャンマー大使館にて、一定の税額(概ね2%)を納税すること、を求める通達が出ていましたが、この度、2024年8月末の通達で、この国外で就労するミャンマー人に対する要求が加速されることになりました。
具体的には、国外で就労するミャンマー人は、その所得の25%を国内にいる家族に送金する義務を負います。
この25%については、月次で給与明細をベースに算出するか、3か月ごとの四半期の所得の合計額に25%をかけて算出するか、いずれかを選ぶことができるとされていますが、いずれにしてもミャンマー国内に向けて、正規の銀行送金というルートで送金を行う必要があるとされています。
実際には、ミャンマー国内に送金ができる銀行は限られており、非常に難しい条件となる地域も考えられますが、こちらに対応しなければ、一時帰国して再出国する際に必要になるOWICカードや、大使館その他で発行されるパスポートが、条件をクリアするまで発行されなくなるという条件が付されているため、何としてでも従う必要があることになります。
なお、国外から送金された場合のMMKへの兌換レートについては明確にされていませんが、中央銀行の発行する平均通商レートTrade Rateが適用されるものと考えられます。
国の外貨が足りないと言われる中で、こうした方向の理不尽な要求は、今後も増えていくことが懸念されています。
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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政
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