皆さん、
東京
いつも
さて、
あわせてご覧ください
ミャンマーについて
ミャンマーに
・ミャンマーの
ミャンマーに
・ミャンマー
要約
- 現在の
ミャンマー 印紙税は、 主要文書について 定額 (チャット)ではなく 料率 (%) 課税が 中心です。 代表例は 不動産2% (主要都市は 追加2%)、 株式譲渡0.1%、 社債0.5%です。 - 未納・
不足納付の 罰則は 2019年改正で 未納額の 3倍または MMK500へと 緩和されています。 - 「裁判印紙/非裁判印紙」の
二本立て (Court-Fees Act と Stamp Act)は 現在も 有効です。 - 国営宝くじ「Aung Bar Lay」は
オンライン販売を 含め継続運用され、 5桁オンラインは 月2回 (1日・16日) 実施されています。
主な印紙税の料率(代表ケース)
不動産の売買・譲渡
不動産の
株式の譲渡
株式譲渡書
社債等
社債等の
納付方法・タイミング
印紙税は
罰則(未納・不足納付)
2019年11月の
- 税額の
3倍の 罰金 契約締結/ 発効後 30日以内に 印紙税の 納付を 行わなかった 場合に 課されるもので、 必ず科される (原則 ペナルティー) 罰金です。 - MMK500の
罰金 契約日以前に 印紙処理を 行わなかった 場合の ペナルティーです。
ただし、実務上は Tax Officeによって 運用が 異なり、 科されない 場合もあります (担当 Officerの 対応にばらつきがあります)。
そのため、
実務上の
裁判印紙と非裁判印紙の整理
裁判関連の
国営宝くじ(Aung Bar Lay)の現況
国営宝くじ「Aung Bar Lay」は
⑦に続く
東京
渡辺 晃