就労VISAの手続き途中における対応

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

今週は、就労VISAの手続き途中における対応について記載をいたします。

 

 

質問)

就労VISAの手続きに関して、メキシコ入国後、3週間ほどあとに、米国出張のため、メキシコ国外に出る予定なのですが、もし、VISAの手続きに時間がかかる場合、手続きの途中でメキシコ国外に出ることは可能となるのでしょうか。

 

回答)

メキシコ入国後の就労VISA(TRT、旧称はFM3)の手続きの途中で、国外に出ることは可能となります。

 

まずはじめに、メキシコ入国後の就労VISA取得の手続きの流れを記載いたします。

 

①     仮VISAとFMM(入国カード)を持った状態でメキシコ入国

↓※入国ご30日以内に下記の申請手続きを行わなければならない。※

②     移民局にてで就労VISAの申請

↓☆

③     指紋認証手続き

↓☆

④     就労VISAの受取

 

就労VISA手続きの途中でメキシコ国外に出ること可能となるタイミングは、☆印を付けた2か所となります。

 

メキシコ国外に出るためには、移民局にて “Permiso de Salida y Regreso” (一時出国許可書)と呼ばれる書類を受領する必要がございます。INMにこの許可書の申請を行ってから書類を受け取るまで2,3営業日ほど時間が必要となるので、余裕をもって、出国の1週間ほど前から、一時出国許可書の申請を行うのがよいかと考えられます。

 

また、出国時の対応といたしまして、メキシコ国外へ出国する際に、空港にある移民局の窓口にこちらの許可書の減温を提示し、窓口の担当者より書類にスタンプを押していただきます。メキシコ国外に滞在中は、その書類を大切に保管し、メキシコへ再入国する際に、空港の入国審査の際に再度提示し、担当者よりスタンプを押してもらいます。その後、メキシコへ再入国した日から 5 営業日以内に、一時出国許可書の原本を手続きを行っている移民局へ提出し、就労VISAの手続きを行います。

 

なお、メキシコ国外に滞在できる期間ですが、書類の文中に記載されている日付から 55日以内となりますので、ご注意いただければと存じます。

 

 当社では就労VISA手続きや移民局での手続き関係のサービスを行っております。書類作成のみを当社に依頼し、移民局での対応は会社様で行う場合でも、サービスの対応は可能となりますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。

 

お読みいただきありがとうございます。

 

 

田村彩紀

 

 

 

 

 

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