福利厚生と会社の損金算入について

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週は福利厚生と会社の損金差入について紹介します。

質問)

来月から従業員の福利厚生の見直しを検討しております。

従業員に福利厚生を与える場合、会社にとってはそれをどの程度、損金算入が可能でしょうか。

回答)

福利厚生の条件とその損金算入額について下記にまとめさせて頂きます。

① フードクーポン  ・非課税の場合47%まで損金算入

         ・課税対象の場合100%損金算入

 条件:給与の12%までが非課税となる。

② 無遅刻無欠勤賞  ・100%損金算入

条件:給与の10%まで

③ 交通費補助    ・100%損金算入

条件:特にない

④ 生命保険     ・生命保険所持者がなくなった場合、47%損金算入

条件:特にない

福利厚生を検討する場合、項目によっては基本給に含めることとなりIMSS(社会保険料)がその分増すことにより、従業員にとっては最終的な収入が福利厚生によってむしろマイナスになるケースもあるため要注意が必要です。

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