皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコ出生者のVISAについて記載します。
質問)
日本よりメキシコへスタッフを駐在させる予定であり、現在本人(Aさん)のVISA手続を行っていますが、在メキシコ大使館で就労VISAを申請する必要はないと言われましたが、本当でしょうか。
Aさんはメキシコで生まれ、メキシコで出生届を出していますが、9歳から日本へ生活の拠点を移しています。日本の法律は二重国籍を認めていないため、現在は日本の国籍を取得しており、メキシコの国籍を証明するものもメキシコのパスポートも持っていません。
回答)
結論から言うと、Aさんの就労VISA取得は不要であり、Aさんにはメキシコの国籍を証明させ、メキシコのパスポートを使って入国してもらう必要があります。
メキシコの法律では一度取得した国籍を破棄することはできないため、メキシコで出生届を出しているAさんはメキシコの国籍を今も有していることとなります。そのため、たとえ日本の国籍を取得していたとしても、メキシコにおいては「メキシコ国籍の者」として、活動をする必要があります。
かみ砕いて言うと、Aさんは「メキシコ人」としてメキシコでは生活をすることになるため、VISAは不要ということとなります。