こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、トラック・トレイラー関わる税務処理に関して記載をいたします。
質問)
現在弊社では、トラックならびにトレイラーの運送事業を計画しております。トラックならびにトレイラーを資産またはリースを考えております。税務処理に関して、自動車を資産またはリースとする場合の相違点を考慮していただき、重要なポイントをご教示いただけますでしょうか。
回答)
はじめに、税務処理におけるポイントは以下の2つとなります。
① 損金算入可能金額の上限
n 自動車:
– 購入:上限金額なし
– リース:175,000.00 MXN + IVAが上限金額
n トラック・トレイラー:
– 購入:上限金額なし
– リース:上限金額なし
自動車をリースした場合には、損金算入可能金額に上限がございます。なお、トラック・トレイラーの場合は、購入ならびにリースのどちらにおいても、損金算入可能金額に上限はございません。
② 関連する費用や税金の損金算入可能金額の上限
n 自動車:
– 購入:上限金額なし
– リース:6,000 MXN + IVAが上限金額
n トラック・トレイラー:
– 購入:上限金額なし
– リース:6,000 MXN + IVAが上限金額
自動車ならびにトラック・トレイラー、どちらの場合も同様の条件内容となります。
上記に記載した費用の損金算入可能金額について、ファイナンスリース(*1) ならびに通常のリース(*2) のどちらの場合も適用されます。
(*1) ファイナンスリース: リース契約終了後、資産の購入の有無を選択できる
(*2) 通常のリース: リースのみ可能で、契約後の資産の購入の選択肢はなし
余談となりますが、メキシコの資産の損金算入可能金額の上限や、損金算入の計算方法は資産ごとに異なり所得税法(ISR: Ley del Impuestos Sore la Renta)にて細かく決められております。なお、メキシコでは、償却率を用いた定額法で、損金算入額(減価償却の金額)が決まります。資産処理に関して、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。無料または有料でのサービスとなりますが、ご遠慮なくお問い合わせいただけますと幸いでございます。
田村彩紀