皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週は、メキシコの利益準備金に関する規定をご紹介します。
質問)
来月よりメキシコ法人にて土地を取得することを検討しております。半年後からは、工場を稼働させていきたいので、土地売買のプロセスと必要な期間を教えてください。
回答)
メキシコで土地を売買するためには、「土地の測量に関する公証手続」と「土地の売買契約に関する公証手続」を行う必要があります。
具体的には以下の通りとなります。
① 土地の測量 (2週間程度)
② 土地の鑑定 (2週間程度)
③ 測量に関する公証手続 (2~3週間程度)
④ 測量に関する商業登記 (2~4週間程度)
⑤ 土地売買契約書への署名 (1週間程度)
⑥ 土地売買契約書の公証手続 (2~3週間程度)
※公証役場によって対応に要する時間は異なるため、上記日数はあくまでも目安となります。
メキシコでは、土地の売買を行うにあたり、一つ注意点としましては、USO DE SUELO(地目証明)を確認する必要が御座います。
例えば工場での生産目的で土地を取得したとしても、地目証明にその種が記載されていなけば地目を変更する必要が発生します。そうなると上記の日程よりもさらに時間がかかる可能性が御座います。
メキシコでの土地売買契約には、オーナーとのリスクも生じます。また地域によっても大きく必要期間や税金面が異なるため、弊社等の専門家にご相談頂く事をお勧めいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛
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