こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。
今週は、支払超過ISRについて記載いたします。
質問)
支払超過ISRが財務諸表上に残っているのですが、どのように扱われるのでしょうか。
回答)
支払超過ISRについては、支払超過IVAと同様、申告日から5年以内に申請をすれば、還付することが可能です。
例)2016年3月31日に申告で支払超過ISRが発生していた場合
2021年3月30日までに還付申請を行えば、還付を受けることが出来ます。
そもそも支払超過ISRがなぜ発生するのか。
メキシコでは、前年度に所得が発生していない場合でも、毎月の収益と前々年度等で算定されたCUに基づいて毎月前払いでISRを支払う(ISRの月次予定納税)必要がある場合がございます。
年間を通じて所得が発生しない場合、毎月前払いで払っていた分は下記のいずれかで処理することになります。
・還付申請を行い、還付を受ける
・今後の法人税の月次予定納税に充当させる
・今後の受取超過IVA(付加価値税)に充当させる
なお、還付申請は可能ですが、実際には、還付を受けるためには
SATに多くの書類を提出しなければならず、その後の審査を経て、還付となります。
時間と手間がかかるので、事前に顧問の会計事務所または会計士にご相談し、
決めていただく方がよろしいかと存じます。
東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
吉田幸弥