皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコの通常株主総会について記載します。
質問)
メキシコでは1年に一回、通常株主総会を開催しなければならないと聞きました。
どのような決議内容が必要なのかを教えてください。
回答)
株主総会には、通常総会と特別総会があります。
通常総会については、発行済株式(議決権)の過半数を有する株主の参加により、法的に招集が認められ、当該参加株主の過半数の賛成 により決議されます。
通常総会による決議事項は以下のように列挙されています。
【決議事項】
● 決算の承認
・会社経営に関する報告書提示と議論、必要な場合は、その承認
・会社財務諸表に係る貸借対照表、同年度実績(損益計算書)、
その他の会計書類の提示、議論、必要な場合は、その承認
・利益がある場合は、その配当の決定
● 役員、監査役の変更
● 役員、監査役報酬の決定
【開催時期】
通常総会は少なくとも年に1回、事業年度終了後4カ月以内(12月決算のため4月末まで)に行わなくてはなりません。
【開催場所】
会社の登記住所
【株主総会の議長】
定款に別段の定めがあるときを除き、株主総会では、取締役または 取締役会(これらの両者が欠ける場合には出席株主)が指名した者が議長となります。
【議決権の代理行使】
株主は、事前に代理人を選任することで、代理人を通して総会での 権利を行使することができます。ただし、代理人が持つ代理権は、定款が定める形式により付与されなければなりません。