住所の登録と住所証明書類における注意点について

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコでの住所の登録と住所証明生類における注意点ついて記載します。

 

 

質問)

メキシコの移民局で、日本から駐在する者のVISA手続を開始しました。

その際に、当局から住所の証明書を出すように言われたので、御社のブログ(就労VISAの手続き途中における対応)を参考にして、該当する住所証明書類を準備し、持っていきましたが、当局からは「この住所証明書は無効である」と言われてしまい、結局、手続を進めることができませんでした。

 

対応してきた者に詳細を確認したところ、“登録情報が違う”という理由とのことでしたので、詳細を確認したこところ「(移民局の)登録住所証明は、9階という文字が入っているが、住所証明にはその記載がない」ということでした。901号室という部屋番号は住所証明にも入っているので、“9階”という記載が無くてもわかると思うのですが、担当者には受け付けてもらえなかったということです。

私からすれば、大したことではないと思ってしまうのですが、このような登録情報と住所の証明情報は一言一句合致していなければいけないのでしょうか。

 

 

回答)

必ずしも一言一句合っていなければ手続等が進まないとは思いませんが、こういったケースにおける最終的な判断は当局が下します。そのため、こちらとしてできることは可能限りスキを作らないということになります。

例えば、当局へ登録する住所の情報は使用する住所の証明書と一致させるということも大事なポイントです。登録している情報に建物の階数が入っているのであれば、使用する住所証明書も階数が入っているものを使用する方が好ましいでしょう。

以前、自治体の区画整理の関係でそれ以前に登録した住所情報と準備した最新の住所証明書の住所表記が変わったことがありました。もちろん彼らもわかっていたとは思うですが、同じ場所であることを何度も説明したのですが、結局は受け入れてもらえませんでした。もちろん、理不尽なことだということはわかっており、法的な対応を取ることもできましたが、費用対効果を考えて登録情報を変更(更新)するという対応を取ったことがあります。

このようなケースもありますので、普段から住所に関わらず、登録情報と証明書類との関係には気を付けておいた方がよいでしょう。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

メキシコ拠点

黒岩洋一

 

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