Company Establishment & Registration in Mexico
メキシコにおいては、現地法人・支店・駐在員事務所の設立が認められており、進出の目的によりこれらを選択することができます。
メキシコに事業拠点を設立する場合、メキシコ会社法(Ley General de Sociedades Mercantiles)および外国投資法(Ley de Inversión Extranjera)に準拠し、どのような形態で拠点を設置するかが重要になります。
メキシコで日系企業が現地法人を設立する場合、可変資本型株式会社(S.A. de C.V.)または可変資本型合同会社(S. de R.L. de C.V.)が一般的です。いずれも出資者は有限責任を負い、定款変更なしに増減資できる「可変資本(de C.V.)」制度を利用できます。規制業種を除き、100%外資での設立が可能です。
支店とは、主に本店から遠隔にある地域において、本店と同様の営業展開をするために必要に応じて設置された事務所であり、営業活動が可能な進出形態である点が、駐在員事務所と異なります。
駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた「非営利活動」を行うことを目的として登録される事務所です。租税条約上「恒久的施設(PE)」とみなされず法人税課税を受けない代わりに、収入を得ることや商行為を行うことはできません。
一人の個人が所有する法人格のない事業体。メキシコでは日本人名義での個人事業は認められておらず、信頼できるメキシコ人の友人やメキシコ人配偶者名義での事業運営となります。
社員(株主)は全て無限責任。日本の合名会社に近い企業形態で、日本同様メキシコでもほとんど利用されていません。
無限責任社員と有限責任社員で構成されます。名称からは全て有限責任のような印象ですが、実際は日本の合資会社に近い形態です。
登記していないため法人格を有さず、パートナー間の契約は私的なものとなり、すべてのパートナーがすべての債務に対し連帯して無限責任を負います。
特定の事業を実行するために、複数の企業が自社の得意分野である技術力・営業力・ブランドなどを持ち寄って作られる企業。民商法典においてJVはまだ法人としては認められていませんが、内国歳入法のもとでは会社同様に課税されます。
メキシコへの進出をご検討中の方から、すでに現地で事業を展開されている方まで、会社設立・会計税務・人事労務・ビザ取得など、あらゆるご相談を承っています。現地日本人駐在員が、進出準備から設立後の運営まで日本語で一貫してサポートいたします。初回のご相談は無料です。お問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。