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メキシコ会社設立・登記

Company Establishment & Registration in Mexico

メキシコにおいては、現地法人支店
駐在員事務所の設立が認められており、

進出の目的によりこれらを

選択することができます。

メキシコに事業拠点を設立する場合、
メキシコ会社法

(Ley General de Sociedades
Mercantiles)および外国投資法
(Ley de Inversión Extranjera)に

準拠し、どのような形態で

拠点を設置するかが重要になります。

Entity Type Comparison

3つの主要な進出形態

比較項目 株式会社 支店 駐在員事務所
営業活動 可能 可能 不可
法人税課税 メキシコ国内所得に課税 メキシコ支店所得に課税 非課税
本社への責任波及 限定的 大きい 限定的
最低資本・持込資金 法定の最低額なし 所定の資金要件あり
推奨されるケース 本格的な現地事業展開 建設JV等の限定用途 情報収集・市場調査

主要な進出形態 3つの選択肢

01

現地法人 S.A. de C.V. / S. de R.L.

メキシコで日系企業が
現地法人を設立する場合、

可変資本型株式会社(S.A. de C.V.)

または可変資本型合同会社

(S. de R.L. de C.V.)が一般的です。

いずれも出資者は有限責任を負い、

定款変更なしに増減資できる

「可変資本(de C.V.)」制度を

利用できます。
規制業種を除き、
100%外資での設立が可能です。

  • 可変資本型株式会社(S.A. de C.V.) 採用例が最も多い形態。
    定款変更なしに増減資が可能で、

    日系企業のメキシコ進出における

    最も一般的な選択肢です。
  • 可変資本型合同会社(S. de R.L. de C.V.) 主に米国からの投資で利用される形態。
    社員(出資者)が有限責任を負い、

    米国税務上の取扱いなどの観点から

    選択されるケースがあります。
02

支店 Branch Office

支店とは、主に本店から
遠隔にある地域において、

本店と同様の営業展開をするために

必要に応じて設置された事務所であり、

営業活動が可能な進出形態である点が、

駐在員事務所と異なります。

  • 活動資金・登録要件 外国企業がメキシコで
    支店を設置する場合、

    外国投資登録簿(RNIE)への

    登録等の手続きが必要となります。
  • 設置が認められるケース メキシコでは実務上、
    現地法人(S.A. de C.V. 等)による

    進出が一般的で、
    支店形態が
    用いられるケースは限定的です。
  • 本社へのリスク 税務・法務責任がメキシコと
    日本の両国にまたがり複雑。

    本社がメキシコ国内から

    直接収入を得た場合、

    メキシコ税務当局(SAT)によって

    課税対象とみなされる可能性があります。
03

駐在員事務所 Representative Office

駐在員事務所とは、
主として情報収集等の限られた

「非営利活動」を行うことを目的として

登録される事務所です。

租税条約上「恒久的施設(PE)」と

みなされず法人税課税を受けない代わりに、

収入を得ることや

商行為を行うことはできません。

  • 本社のための商品または
    サービスの手配
  • 本社から仕入・請負製造した
    商品の品質および

    数量の調査・管理
  • メキシコの代理店や消費者に、
    本社が販売した商品に関する

    助言の提供
  • 本社の新製品・サービスに
    関する広報
  • メキシコにおける
    ビジネストレンドの本社への報告

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