Company Establishment & Registration in Mexico
メキシコにおいては、現地法人・支店・
駐在員事務所の設立が認められており、
進出の目的によりこれらを
選択することができます。
メキシコに事業拠点を設立する場合、
メキシコ会社法
(Ley General de Sociedades Mercantiles)および外国投資法
(Ley de Inversión Extranjera)に
準拠し、どのような形態で
拠点を設置するかが重要になります。
| 比較項目 | 株式会社 | 支店 | 駐在員事務所 |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | 可能 | 可能 | 不可 |
| 法人税課税 | メキシコ国内所得に課税 | メキシコ支店所得に課税 | 非課税 |
| 本社への責任波及 | 限定的 | 大きい | 限定的 |
| 最低資本・持込資金 | 法定の最低額なし | 所定の資金要件あり | — |
| 推奨されるケース | 本格的な現地事業展開 | 建設JV等の限定用途 | 情報収集・市場調査 |
メキシコで日系企業が
現地法人を設立する場合、
可変資本型株式会社(S.A. de C.V.)
または可変資本型合同会社
(S. de R.L. de C.V.)が一般的です。
いずれも出資者は有限責任を負い、
定款変更なしに増減資できる
「可変資本(de C.V.)」制度を
利用できます。規制業種を除き、
100%外資での設立が可能です。
支店とは、主に本店から
遠隔にある地域において、
本店と同様の営業展開をするために
必要に応じて設置された事務所であり、
営業活動が可能な進出形態である点が、
駐在員事務所と異なります。
駐在員事務所とは、
主として情報収集等の限られた
「非営利活動」を行うことを目的として
登録される事務所です。
租税条約上「恒久的施設(PE)」と
みなされず法人税課税を受けない代わりに、
収入を得ることや
商行為を行うことはできません。
メキシコへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている方まで、
会社設立・会計税務・人事労務・
ビザ取得など、あらゆるご相談を承っています。
現地日本人会計士が、
進出準備から設立後の運営まで
日本語で一貫してサポートいたします。
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