Accounting & Taxation in Mexico
メキシコは北米市場への近接性という
地理的優位性、USMCAによる自由貿易ネットワーク、
充実したインフラ、積極的な外資誘致政策などにより、
日系企業の進出が相次いでいます。一方で、
スペイン語での会計帳簿・電子会計
(Contabilidad Electrónica)の提出義務など、
日本とは異なる会計・税務上の要件への対応が不可欠です。
また、適切な損益管理と間接部門コストの削減は
重要な経営課題となっています。当社では、
社内管理システム構築から
アウトソーシングまですべて手掛けており、
企業様ごとの状況に応じた
サービスをご提供します。
会社の経営成績・
財政状態をタイムリーに把握するための
財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)
を月次で作成します。
年次では法律で求められる決算処理・
財務諸表の作成を代行します。また、
現地の管理部門の仕組み作りの
構築支援も行っています。
メキシコの法律で定められている月次の
税務申告(源泉税・VAT申告)
の代行または申告レビューサービスを
提供します。年次(中間)
法人税申告の代行または申告書
レビューサービス
(税務申告書への作成責任者サインも
必要に応じて代行)も対応しております。
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが
行っていたり、会計事務所に委託されている場合、
日本人経営者・管理者の方が実務担当者と
コミュニケーションがうまくとれないことが
原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。
メキシコでは原則、
すべての会社に対して公認会計士(CPA)
による会計監査が義務付けられています。
当社では提携する会計事務所により、
適正な価格で質の高い監査サービスを
提供しています。監査人の選定・
コーディネーションも承ります。
メキシコでは移転価格税制の運用が
年々厳格化されています。当社では状況に応じた
移転価格分析だけではなく、
将来における移転価格課税リスクを
防ぐための包括的なアドバイスを
提供します。移転価格文書の作成支援も行っています。
メキシコの会計制度は会計法に基づき、
メキシコで事業を営む全事業体に
適用されます。メキシコ会計基準(TAS)
への準拠が義務付けられており、
会計記録責任者(サイン権者)と
会計記録担当者の設置が必要です。
設立後1ヶ月以内に会計記録責任者を
任命し国税局へ届け出ることが
義務付けられています。
メキシコは60カ国以上と
租税条約を締結しており、日本もその一つです。
租税条約は国内法に優先して適用されるため、
二重課税の回避と節税プランニングに活用できます。
主な税目として、法人所得税(20%)・
VAT(7%)・源泉所得税・
個人所得税(累進税率5〜35%)
があります。
メキシコへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている方まで、
会社設立・会計税務・人事労務・
ビザ取得など、あらゆるご相談を承っています。
現地日本人会計士が、
進出準備から設立後の運営まで
日本語で一貫してサポートいたします。
初回のご相談は無料です。
お問い合わせフォームより、
お気軽にご連絡ください。