メキシコ会社設立・登記
目次
メキシコの会社進出形態・方法について
メキシコにおいてビジネスを行う際の事業形態は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、株式合資会社、協同組合の6つがありますが、外国企業の多くは株式会社と合同会社によりメキシコに進出しています。
また、メキシコにおいてはこれらの現地法人の他に、いわゆる支店・駐在員事務所についても、法的要件を満たす形で設立または開設し、必要な許認可等を取得すれば問題なく活動することができます。 現在、メキシコへの新規進出の多くが株式会社(S.A.)で行っており、一部、主にアメリカからの投資に合同会社(S. de R.L.)が利用されています。
株式会社設立の中で採用例が最も多い形態は、S.A.de C.V. といわれる可変資本型の株式会社です。これは可変資本(C.V.:Capital Variable)制度という、会社定款を変更せずに増減資が行える制度を利用する形態です。合同会社についても、可変資本制度を利用することができ、その場合は S. de R.L.de C.V.となります。
メキシコの現地法人設立について
規制業種以外への投資については、100%外資の現地法人設立が可能となります。現在では、経済省外資委員会(SRE :The Secretariat of Foreign Relations)へは事後報告のみで会社設立が可能となりましたが、メキシコが締結している条約や協定とは別に、外国法人または支店(駐在員事務所を含む)がメキシコで営業行為を行うには、経済省の許可が必要とされています。必要条件を満たしている場合、15営業日以内に許可書が発行されます(外資法第17、17-A条)。
また、日本、米国、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、ニカラグア、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ウルグアイ、ペルーの資本によって設立された企業に対しては、メキシコ国内で外国法人として活動する際に必要とされてきた経済省の開設許可も不要となりました。(国家外国投資委員会決議第1条)
メキシコの支店について
外資法17条により「メキシコ国内において常態で商行為を営もうとする外国法人」(1項)、これが日本でいう支店に該当します。
法人と同じように商業活動が可能であり、開設には外資委員会での事前承認(国家外資登録)が必要となります。現地法人に比べて業務開始までに比較的時間がかかります。
また、現地法人と異なる点は、支店は不動産に関する外資規制の対象となり、規制区域内の不動産を直接取得することができず、操業形態や業種により操業許可が取得できない場合があります。
メキシコの駐在員事務所について
「民法第2736条にのみ規定される(常態で商行為を行わない)外国法人でメキシコ国内に拠点を設けようとするもの」、これが日本でいう駐在員事務所に該当します。
駐在員事務所は通常、金融機関などの特別業種を除き、情報収集、連絡業務などを目的として設立され、メキシコ国内における営業・営利行為は禁止されています。現行法では支店と駐在員事務所の明確な区別は示していませんが、駐在員事務所も支店と同様、国家外資登録が必要となり、外資委員会での事前承認も必要となります。
つまり、支店と駐在員事務所の相違点は、「メキシコにおいて常態で商行為を行うか、否か」をその相違点としていると考えられます。上記以外には明確に支店と駐在員事務所(金融および保険等の特殊業務における駐在員事務所を除く。)を区別する定義が確立されているわけではなく、その定義、活動範囲についても解釈の範囲を残すこととなっています。
メキシコ現地法人設立のスケジュール
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