会計・税務

メキシコ会計概要

メキシコ会計制度の骨子となる法律は、商事会社一般法(LGSM:Ley Generalde Sociedades Mercantiles)と所得税法(LISR: Ley del Impuesto sobre la Renta) です。さらに、証券市場法(LMV:Ley de Mercadode Valores)などのいくつかの法律が会計制度について定めています。
メキシコ会計基準はまで国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)とほぼ同等であり、一部の個別の基準を除き、IFRSと差異はありません。2012年度のIFRSの適用によって、上場企業についてはIFRSを順守することが求められるようになりましたが、中小企業についてはIFRSの順守は求められていませんので、メキシコ特有の基準は現在も残っています。
また、メキシコでは会計監査のみならず、税務監査も行われる場合があるため、他の国に比べて監査期間が長期に渡ることがあります。

メキシコ税務概要

【連邦税】
メキシコの税金はほとんどが国税であり、法人・個人所得税(ISR:Impuesto Sobrela Renta)、付加価値税(IVA:Impuesto al Valor Agregado)などがこれに該当します。国税の課税主体は連邦政府となります。

【地方税】
地方税とは、個人および法人に対して課される税金であり、その課税主体は州政府もしくは地方自治体となります。メキシコの地方税の税目としては、給与税、不動産取得税、不動産所有税、宿泊税などがこれに該当します。

【拠点を設けずにビジネスを行う場合】
メキシコに拠点がない場合でも、メキシコにある会社と取引を行う際には、その取引に付随して税金の問題が生じてきます。メキシコ国内に拠点が存在しない場合には通常「非居住者」とされ、メキシコにおいて発生した所得にのみ、メキシコの租税法に基づき、課税が行われることになります。また、拠点がない場合であっても、メキシコにおいて恒久的施設(PE:Permanent Establishment)認定という形で課税が行われるケースがあるため、注意が必要です。  

月次決算・年次決算処理代行サービス

【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方

会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。

会計税務顧問サービス

【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方

会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、メキシコローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びメキシコ人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。

会計監査サービス

提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。