住宅購入基金(TAPERA)に関する政令2024年第21号について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!

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さて、今回は「住宅購入基金(TAPERA)に関する政令2024年第21号」についてお話していこうと思います。

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住宅購入基金(TAPERA)に関する政令2024年第21号について

今回は、2024年5月20日に公布・施行された住宅購入基金(TAPERA)に関する政令2024年第21号についてご説明します。

住宅購入基金(TAPERA)とは?

低所得者層の住宅購入を促進するために設置された政府基金で、2020年より任意加入が開始されました。

TAPERAは加入者から資金を徴収し、低所得者向けに低金利で融資を行います。

これまで任意加入だったTAPERAですが、政令2024年第21号では、2027年には最低賃金を超える収入がある労働者全員に加入を義務付けるとされています。

また、6か月以上の就労ビザを持つ外国人も加入対象とされています。

 

TAPERA加入料は以下の通りです。

雇用者:固定給の0.5%

労働者:固定給の2.5%

 

また、以下の場合にTAPERA加入料の還付を受けることができるとされています。

・労働者の定年退職時

・個人事業主の場合は58歳になった場合

・労働者の死亡時

・労働者が加入基準を満たさずに連続した5年間が経過した場合

 

TAPERA加入義務化については反対意見もあり、引き続き関係省庁で内容の精査が入るとされています。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美


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