東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアにおける外資規制について記載致します。
本日は、インドネシアにおけるシングルビザについてお話ししたいと思います。
Q.法務上のB211Bシングルビザの区分と、実務上の扱いについて
A.211シングルビザは、就労を伴わない、会議・商談のための訪問を目的に取得可能なビザです。
有効期限は60日ですが、最大4回延長が出来るため、最長約6ヶ月間の滞在が可能でございます。
312就労ビザ以外のビザを取得される方には基本的に、工場や倉庫に入ることをご遠慮いただいております。
工場内の様子を見るために工場に入っただけにもかかわらず、「作業をした=就労した」とみなされる場合があるからです。
しかし、211シングルビザ(正確にはB211Bシングルビザ)は、工業関連の訪問を許可されているため、工場内の立ち入りも可能とされています。(2017年1月25日より適用)
工業関連の訪問とは、以下のことをさします(東京の大使館公式ウェブサイトより引用):
1. インドネシア製品価値の向上、国際的マーケティングのためのコンサルタントと研修
2. インドネシア支社への監査・品質管理・検査
3. 外国人労働者候補の採用に向けての実地試験
Q. B211Bシングルビザであれば、工場内に入っても摘発される可能性はゼロでしょうか
A.上記の1,2,3以内のことを行っているのであれば、イミグレーションから指摘される可能性は低いです。
しかし、工場立ち入りを禁止しているビザと本ビザの違いについて理解していない労働局から摘発される可能性はございます。
工場に立ち入っても、Visitorの札をかける、作業着はできる限り着ない、という配慮をお勧め致します。
さらに用心を重ねるのであれば、312就労ビザを取られることをお勧めいたします。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織