宗教大祭日手当(THR)の支給日について

労務

早川

 

(ご質問)

 宗教大祭日手当(THR)の支給日について、これまでイスラム教徒の社員しかいなかったため、レバラン前に支給していましたが、キリスト教徒の社員を雇った場合、その社員に関してはレバラン前ではなく、クリスマス前などに変更しなければいけないのでしょうか。

 

(回答)

 労働法(労働大臣例2016年第6号)上、「各労働者の宗教大祭日に応じて支払われる。但し、雇用契約書、会社規則または労働協約に記載されている経営者と労働者との間の合意に基づき別段の定めがある場合は、この限りではない」とございます。

 就業規則に、どの宗教とは明記せず「宗教大祭日前に支給」と記載されている場合、キリスト教徒の方を雇用した際に、覚書または雇用契約上に、レバラン前であることを明記し、理解・同意を頂くことで、レバラン前に統一することができます。または、就業規則そのものを変更するという選択肢もございます。

 実務上、イスラム教徒ではない方のみ別時期に支給するという企業様は少ないかと存じます。

 

 

 

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