税金のペナルティについて

税務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

インドネシアの納税申告に関するペナルティについて教えてください。

 

【回答①】

基本的に

納税に関するペナルティは「納税額×2%×遅延月」

申告に関するペナルティは「税金1種類(PPH21,23,4(2)等)につき100,000 IDR」

個人のNPWP(納税番号)未取得時の税額は20%増加

 

上記は、月次の源泉税、VATに限らず、年次の個人所得税、法人所得税も同様です。

 

ただし、

Faktur pajak(VAT計算書)の発行遅延については、「Invoiceの金額×2%×遅延月」のペナルティが課せられるので注意が必要です。VATは翌月末が納税申告の締め切りなので、翌月末を過ぎてのFactur pajak発行はペナルティになります。しかもVAT額の2%ではなく、Invoiceの請求金額の2%と高額になるため、注意が必要です。

 

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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