こんにちは、東京コンサルティング、インドネシア駐在員の須田です。
お客様からいただいたご質問をご紹介いたします。
【質問】
年間滞在日数が180日以上か以下かで納税義務の有無が決まるかと思いますが、この180日の定義は、「税務年度(1-12月)中に180日以上か以下か」という理解で間違いないでしょうか。
【回答】
「インドネシア国内税法上の課税対象者(居住者)」
・滞在日数が183日超
・定常的な住居を要する
・居住する意思を持つ
「日本とインドネシアとの租税条約」
・暦年の1年間における滞在日数が183日を超えないこと
・報酬または給与が日本側で支払われていること
・報酬または給与がインドネシア国内におけるPE等において負担されていないこと
従いまして、租税条約では、日数の計算は暦年になりますため12月31日にリセットされるというご認識でお間違いありません。そのため、今後KITASを取得されるお二方の滞在日数が1月から12月の期間で、183日未満およびインドネシアでの給与が発生しない場合には、インドネシアでの個人所得税の納税義務は発生しません。
以上